国事行為という国の大事を仕事とする事が、天皇を日本のトップ(元首)、公人とする法的根拠だ。
絶対に支障をきたしてはいけない。
しかし、天皇陛下も生身の人間。
病気に罹らないとは限らない。
また、外国との付き合いで日本を留守にする事もある。
臨時代行が出来る皇族の確保も重要だ。
[色々な制約]
学業との両立は出来ない
30年後、天皇陛下91歳、秋篠宮殿下85歳。
そして、悠仁様は44歳。
悠仁様が大学卒業直後に婚約結婚し、翌年男子に恵まれた場合、そのお子さんが大学を卒業するのは、悠仁様46歳の時。
公務は成年皇族となってから。
成人すれば国事行為の代行も法的には問題は無い。
ただ、実際に二十歳になったばかりの青年が総理大臣や最高裁判所を認命するという事になったら・・・。
もろ手を挙げて賛成する人がどれだけ居るか。
現実には、学生の身分での正式な公務は避けるのが慣例。
眞子様佳子様の学生時代の公務は同世代の学生の全国大会やお祭り的な船の進水式などであった。
民間出身の皇后による代行の問題
皇后や前皇后の皇太后は国事行為の代行の資格がある。
未成年の後継ぎが成長するまで、皇后が即位し繋いだ前例があった。
天皇の弟など年配の身内の男性は、後継ぎが成長するまでの繋ぎにはならず、未成年の後継ぎよりもこちらの方が良いと後継ぎを排除し、とって代わるライバルになり得る。
法治国家となり継承順位を法で定める現在の制度ではそうした継承争いは起こらないが、皇后は天皇の次位である。
繋ぎとして即位した皇后はすべて天皇の娘、皇女子である。
民間から入った皇后が国事行為をするのは、それが一時的な代行であっても、問題視する人は多い。
旧宮家男子の代行は認められるか
国事行為の代行は、日本国内の問題ではない。
国事行為には外交関係のものもあるからだ。
・条約の批准書などの外交文書の認証
・新任の外国の大使から元首の親書を受け取る信任状捧呈式
相手国に臨時代行者として適任と思われるかどうかは、非常に重要だが。
世界の王室で国王の名代として認められるのは、祖父か祖母が国王の王孫で、生まれながらの王族までだ。
引用 Wikipedia