クレーンの運転業務特別教育

2014年02月27日 | 授業&実習

5t未満のクレーンの運転のためには、労働安全衛生法により特別教育を受講したもので無ければ、
業務に就かすことができないと規定されており、2月25日・26日の両日に特別教育を開催しました。

定格荷重 2.8tの天井クレーンで実技を行いました。

クレーンを停止する際に荷物が揺れ、その揺れを止めるのにかなり苦労し、逆に揺れが大きくなった
学生もいましたが、瞬時に揺れを止める学生もおり、安全な使用方法を理解した上で、
技能も上達させていく必要があると感じました。

学科講習に中で、講師の方からも、クレーン使用中の災害は多いという説明を受けました。
今回の特別教育で学んだことを遵守し、安全な作業を心がけて行きましょう。

 


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