♯「定メラレテイナイカラ」トカ、「コウ定メラレテイルカラ」トカ、「口実主義」「手続主義」トイウヨウナ在リ様デ
9-3:「違反の有無」によらず、「利害の衝突」が在れば必ず
「文字教育」を「自国民の全てが受けるもの」にしていくここでは。
「未成年者」は、「当人の了承」を得ることも無く先ずは。
「成年に達せば公民として生きるもの」として扱われ。
「小中高の十二か年に亘る義務教育」を修了して二十歳に達したものは。
他に何の「手続き」を経ることも無く、先ずは「公民」として扱われていく。
ここでは、「小中高の十二か年に亘る義務教育」が。
そのようにして位置付けられていて。
9-3-1:「当事者の認識の如何」によらない、「在ったこと」を
「未成年」と「成人」が区別されていることの他に。
「義務教育課程」の、「未修了者」と「修了者」が区別されているここでは。
「未修了者」と「修了者」が「性交渉」を行えば、たとえ「双方の合意」が在って。
「現場」においては全く「強姦」「性犯罪」では無かったとしても。
「法廷」においては、「修了者による、未修了者に対する強姦」として。
「修了者による、未修了者に対する性犯罪」として、扱われることになる。
9-3-2:「第三者に判断してもらえる」という「裁判の趣旨」を捻じ曲げて
「未修了者同士の関係」であった「性交渉関係」を。
「未修了者と修了者の関係」となって「なお続ける」という場合にも・・・。
「そうなるまで」に、「その旨」を「双方の保護者」に申告しておくのでなければ。
「他の場合」と同様、たとえ「双方の合意」が在って。
「現場」においては全く「強姦」「性犯罪」では無かったとしても。
「法廷」においては、「修了者による、未修了者に対する強姦」として。
「修了者による、未修了者に対する性犯罪」として、扱われることになる。
9-3:「違反の有無」によらず、「利害の衝突」が在れば必ず
「文字教育」を「自国民の全てが受けるもの」にしていくここでは。
「未成年者」は、「当人の了承」を得ることも無く先ずは。
「成年に達せば公民として生きるもの」として扱われ。
「小中高の十二か年に亘る義務教育」を修了して二十歳に達したものは。
他に何の「手続き」を経ることも無く、先ずは「公民」として扱われていく。
ここでは、「小中高の十二か年に亘る義務教育」が。
そのようにして位置付けられていて。
9-3-1:「当事者の認識の如何」によらない、「在ったこと」を
「未成年」と「成人」が区別されていることの他に。
「義務教育課程」の、「未修了者」と「修了者」が区別されているここでは。
「未修了者」と「修了者」が「性交渉」を行えば、たとえ「双方の合意」が在って。
「現場」においては全く「強姦」「性犯罪」では無かったとしても。
「法廷」においては、「修了者による、未修了者に対する強姦」として。
「修了者による、未修了者に対する性犯罪」として、扱われることになる。
9-3-2:「第三者に判断してもらえる」という「裁判の趣旨」を捻じ曲げて
「未修了者同士の関係」であった「性交渉関係」を。
「未修了者と修了者の関係」となって「なお続ける」という場合にも・・・。
「そうなるまで」に、「その旨」を「双方の保護者」に申告しておくのでなければ。
「他の場合」と同様、たとえ「双方の合意」が在って。
「現場」においては全く「強姦」「性犯罪」では無かったとしても。
「法廷」においては、「修了者による、未修了者に対する強姦」として。
「修了者による、未修了者に対する性犯罪」として、扱われることになる。
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