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♪眠リノ森デアナタヲ 永遠ニ眠ラセル 終ワラセル… Aimer

2019-06-21 21:00:26 | 小説
♯「悔イ改メルコトヲ促サナイ」トイウ判断選択ヲシテ

9-3-3:「罪を犯して受けることになる罰」の「内容」「程度」を

その、いわゆる「法定強姦」という「判断基準」と同様に・・・。

「憲法」「義務」の「違反者」が、「どのような違反が在ったのか」を明らかにして。
「悔い改めていく過程」で、「警察機関」「裁判所」「代理人機関」の三者に。
いわゆる「通報の義務」を始めとした「協力の義務」を怠った、と判断されれば。
たとえ「現場」においては全く「共犯」では無かったとしても。
たとえ「現場」においては「被害者」であったとしても。

「法廷」においては、「共犯」として扱われることになる。

9-3-4:「鑑みて罪を犯したこと」が明らかになればその時点で

古人が言うところの、「家に着くまでが遠足ですよ」というような在り様で。
「違反者が悔い改めるための対応に備えておく義務」であり。
「それに対応する関係各局への協力に備えておく義務」が在る「国民」を・・・。

「違反者が悔い改めるために対応する義務」であり。
「それに対応する関係各局に協力する義務」が在る「関係者」に変えるところまでが。
「違反者の犯す罪」ということであり。

9-3-5:「裁判を開く社会」で生きる気の無いものと見做して

・・・他と同様、「証明責任」「証拠能力」は「偏在していること」にされて。
「故意であるか否か」が両極化されて、「責任」はやはり「偏在していること」にされて。
「疑わしきは罰せず」などという「極端な口実」にしがみ付いて責任転嫁して。
「捜査に当たる関係各局」対「違反者」という構図の下、「捏造の証拠」も無しに。
「捜査関係者の違反」を「証拠能力」に反映させるにも至ってきた中で、ここでは。
「こじつけ」「両極化」「偏見主義」「排中律」による「偏在化」は解消されて。

「違反」が在れば、「関係各局」は、「違反者」が悔い改めるために。
「代理人機関」に監督されながら、「関係者各位」の惜しみない「協力」を得て。
「当事者」がそれぞれにどう認識していようと、「当事者の認識の如何」によらない。
「在ったこと」が何であるかを明らかにして、適材適所足らしめていく。


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