♯公共事業ヲ円滑ニ
7-5-2:「貨幣の収支に利益を出して行っていく」には適さない「事業」を
「文字教育を自国民の全てが受けるものにしていく」に至るずっと前から。
「税」が用いられて、「税収事業」が行われるにも至り。
「文字教育を自国民の全てが受けるものにしていく」には至っても。
「貨幣の備蓄」を「税収事業者」に置いて。
「金融業を一任していく」には至らず。
「寄付」「募金」等により「貨幣」が集められて行われてきたことは・・・。
「故意過失によるものでは無い損害」への対応も含めて。
「特定の国民」では無く、「全ての国民」で負っていくことについては。
「善意の如何」によらず、「集金力の如何」にもよらず、「国庫」から対応されて。
「故意過失による損害」への対応も含めて。
「全ての国民」では無く、「特定の国民」に負わせていくことについては。
「税収事業者である金融機関」との「貸し借り」で対応されて。
「寄付」「募金」等の「集金方法」は、廃されていて。
7-5-3:「税収事業」として、「税収事業者」に一任していく
「貨幣の備蓄」を「税収事業者」に置いて、「金融業」を一任して。
「納税事業者」の全てが、「貨幣の備蓄」を有さず。
「税収事業者である金融機関」から「貨幣」を借り入れながらの。
「自転車操業」というような在り様で「事業」を行っていくここでは。
「事業として行っていくこと」は「必要有用」であっても。
「貨幣の収支」に「利益」を出して、納税しながら行っていくには適さず。
「貨幣の収支」に「利益」を出して、納税しながら行っていくには適さなくても。
「事業として行っていくこと」は「必要有用」である。
・・・と見做す「事業」を、「税収事業」と位置付けて・・・。
「納税事業者」に任せることはせず、「善意」などというものに任せることもせず。
「税収事業者」に一任していた。
7-5-2:「貨幣の収支に利益を出して行っていく」には適さない「事業」を
「文字教育を自国民の全てが受けるものにしていく」に至るずっと前から。
「税」が用いられて、「税収事業」が行われるにも至り。
「文字教育を自国民の全てが受けるものにしていく」には至っても。
「貨幣の備蓄」を「税収事業者」に置いて。
「金融業を一任していく」には至らず。
「寄付」「募金」等により「貨幣」が集められて行われてきたことは・・・。
「故意過失によるものでは無い損害」への対応も含めて。
「特定の国民」では無く、「全ての国民」で負っていくことについては。
「善意の如何」によらず、「集金力の如何」にもよらず、「国庫」から対応されて。
「故意過失による損害」への対応も含めて。
「全ての国民」では無く、「特定の国民」に負わせていくことについては。
「税収事業者である金融機関」との「貸し借り」で対応されて。
「寄付」「募金」等の「集金方法」は、廃されていて。
7-5-3:「税収事業」として、「税収事業者」に一任していく
「貨幣の備蓄」を「税収事業者」に置いて、「金融業」を一任して。
「納税事業者」の全てが、「貨幣の備蓄」を有さず。
「税収事業者である金融機関」から「貨幣」を借り入れながらの。
「自転車操業」というような在り様で「事業」を行っていくここでは。
「事業として行っていくこと」は「必要有用」であっても。
「貨幣の収支」に「利益」を出して、納税しながら行っていくには適さず。
「貨幣の収支」に「利益」を出して、納税しながら行っていくには適さなくても。
「事業として行っていくこと」は「必要有用」である。
・・・と見做す「事業」を、「税収事業」と位置付けて・・・。
「納税事業者」に任せることはせず、「善意」などというものに任せることもせず。
「税収事業者」に一任していた。
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