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「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆ 保険の知識 (損害保険編)Vol.2  ☆ 自動車事故により損害賠償責任を負った場合の保険は?

2008年01月24日 | Weblog
こちらは、今日は朝から猛吹雪。外に出ないで事務処理等をしていました。ただ只、お客様が事故に遭いませんようにと、願い祈っております。
さて、前回に記載しました、事故を起こすことによって背負うこととなる法律上の責任の中の「民事上の責任」(損害賠償責任)に関わる保険の種類や、個々の保険が果たす役割、内容、知っておきたい事等々を書いて行きたいと思っております。

<自賠責保険>
人身事故にのみ適用される保険です。(良く勘違いされますが、相手の車や物等の損害には適用されません。)
「強制保険」とも言い、通常の自動車は、車検を受ける際に必ず加入しなければならない保険です。また、バイク等も自賠責保険を入っていなければ公道を走行することは出来ません。但し、自衛隊や米軍車両または、構内専用のフォークリフト等、一部適用除外車種も有ります。
※自賠責保険に入らずに、自動車を運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金及び、行政処分として6点の違反点数がつき免許停止処分となります。(バイクの場合は、30万円以下の罰金が課せられます。)

<政府保障事業>
自賠責保険と同様に人身事故にのみ適用される保障制度です。
この保障制度は、被害者救済の立場に立って、加害者側に自賠責保険が入っていなかった場合や、保険期間が切れていた場合または、ひき逃げ等により、相手(加害者)が不明の場合、政府(国土交通省)が管轄で保障されます。これに該当される場合、各保険会社が受付の窓口になります。

<任意保険>
契約者の個々の意志に有無によって加入する保険です。通常この保険を「自動車保険」と言っております。この自動車保険は、大きく分けて7種類あり、他に特約があります。

①車両保険~契約者の車の破損に対して支払われる保険です。この車両保険も大まかに分類すると3種類あり、ほぼ全ての原因によって保障されるものと、相手が確認される車同士の事故により保障されるものと、火災・爆発・盗難・台風・洪水・いたずら・外飛物(飛び石等によるガラス損害等)の限定する原因で損害を受けた時に保障されるものに分けられます。

②対人賠償保険~人身事故で被害者に対して適用される保険です。但し、支払額は自賠責保険の支払限度額を超えた時に、その超過分が補われる保険です。現在は、無制限で加入される方がほとんどです。

③対物賠償保険~他人の物(車だけに限らず、車庫やガードレールや電柱など、賠償責任が生ずる物(財物)が該当し、それに対して破損をさせてしまった時に支払われる保険です。

④人身傷害保険~自動車事故によって、運転者自身や同乗者が死傷された場合、運転者の過失割合の如何に関わらず、契約金額の範囲内で総損害額が補償される保険です。

⑤搭乗者傷害保険~自動車事故により、運転者自身や搭乗者が死傷された場合、死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金が契約時に設定した保険金額に応じて支払われる保険です。④の人身傷害保険と大きく異なる点は、総損害額では無いと言う点、つまり病院代や、休業損害等は、搭乗者傷害保険では補償されません。

⑥自損事故保険<自動セット保険>~運転者自身の過失により事故に遭い、死傷した場合、補償される保険です。通常、④の人身傷害保険を加入していて、その保険から保険金が支払われる場合や、自賠責保険で支払の対象となる場合は、この自損事故保険からは保険金は支払われません。

⑦無保険車傷害保険<自動セット保険>~運転者や同乗者が、自動車事故で死亡または後遺障害を負われ、相手(加害者)の車が無保険車などの理由で、充分な補償を受けられない場合、保険金が支払われる保険です。被保険者1名についての保険金額は、加入している対人賠償保険の保険金額と同額となります。

また次回は、個々の保険に対して、もっと掘り下げて詳しく書きたいと思ってます。
皆様の、無事故、無災害を心よりお祈り申し上げます。