エンジョイ・ライフ 『人生楽ありゃ、苦もあるさ!』

「なすべきことをなせ、何があろうとも・・・・・」(トルストイ)

☆ 保険の豆知識 (損害保険編)Vol.9  ☆ 健康保険の利用にあたって!

2008年01月31日 | Weblog
前述のVol.5で記載しましたとおり、交通事故による治療でも、被害者が治療を受ける際、医療機関の窓口に健康保険被保険者証を提出すれば健康保険診療が始まります。
社会保険では満足な治療が受けられないのではないか?と疑問を持つ方がいますが、国民皆保険制度のもと、現在社会保険で認められない治療はほとんどありません。現在は、標準的な治療はすべて健康保険の枠内で可能となっています。
また、健康保険を使って治療を受けるには、別に書類の提出もしなければなりませんが、社会保険証であれば、会社の保険担当の方がやってくれますし、国民健康保険証であれば、各市町村役場の国民健康保険課の方が親身になって教えてくれます。また、私たちのような損害保険代理店に相談してもらっても結構です。

<提出必要書類>
①第3者の行為による傷病届け(写真)
②念書
③誓約書
④交通事故証明書
⑤事故発生報告書

<損害賠償請求権取得(代位取得)>
また、被保険者である被害者が健康保険の治療を受け、さらに加害者への損害賠償を請求するという、2重てん補などや、損害賠償を請求しなかった場合に治療費を被保険者に肩代わりをさせるといった損害賠償の不履行が考えられるため、社会保険の給付を行ったときは、保険者はその給付の価値の限度において、被害者が有する損害賠償請求権を取得(代位取得)するように規定されております。

<参考>
★国民健康保険法第64条1項
「保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が治療の給付であるときは、当該治療の給付に要する費用の額から当該治療の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担額に相当する額を控除した額とする。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」

●皆様の無事故・無災害を心よりお祈り申し上げます!