人権には、①固有性、②不可侵性、③普遍性の三つの属性がある。
①固有性:人権は、憲法や天皇から与えられるものではなく、人間であることのみに基づいて当然に認められている権利であることを人権の固有性という。
②不可侵性:人権観念が憲法上実定化されることにより、国家の行政権だけでなく違憲審査制度を通して立法権によっても侵害することのできない権利であると考えられるようになったことを人権の不可侵性という。
③普遍性:人権は、人種、性別、国籍などの区別とは無関係に保障されるべき権利であることを人権の普遍性という。
憲法13条「すべての国民は、個人として尊重される」
人権観念の中核には、一人ひとりの個人がその社会的地位や能力とは無関係に人間であるが故に尊い存在であり、尊重されるべきであるという「個人の尊厳」の理念が存在する。
この13条の行動規範は、①自己決定・人格的自立の尊重と②他者の尊厳性の承認の二つである。
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