2016.9.27 17:45頃
おにいさんが帰り道に、横断歩道の上で、左折車両に巻き込み接触されました。
と、
運転手のおばさん: 突然ぶつかってきたから
そんなことはありません。
その手前の道路で、おにいさんが左側の路側帯を歩行中、その横をすり抜けて、左折していこうとしているので、前方左側におにいさん/歩行者がいることは認識していたはずで、接触しないように注意していなければなりません。
あまり他人事のように言うので、おまわりさんに来てもらいました。
と、18:02頃、一台の車がやってきて、降りてきたおばさんが、加害車両のおばさんと話を始めました。
身内なのかなぁと思っていたら。。。
第三者の目撃者といいます。
そして、おまわりさんに
目撃者のおばさん: 私見ていました。この人(おにいさん)が勝手にぶつかっていったから、車は悪くない
はぁ?
で、やってきた事故捜査のおまわりさんも「第三者の目撃証言だから正しい」、そしておにいさんが説明しようとすると「うるさい黙れ」。。。
あぁあ、シロウトのおまわりさんはこれだから困るよなぁ。。。
で、
目撃者のおばさん: この人(おにいさん)が動きが怪しいので、後を見張っていた。
普通に歩いているどこが怪しいの?
目撃者のおばさん: 車が先に左折しているのにぶつかっていった。。。
おにいさんを、当り屋みたいに言ってますが。。。
そうじゃあなくて、横断する歩行者を無視して強引に左折を強行しただけでしょう?
道路交通法を無視して、意図的にでっち上げようとしていませんかぁ??
そもそも、
左折車両の横断歩道上での接触に、後方の直進路の車の中から、ちゃんと全部見えますかぁ??
加害車両のおばさんと、目撃者のおばさんが、都合よく「横断歩道の手前で止まって確認した」とか言ってますが。。。
だったら、おにいさん(歩行者)を見落としたのはなぜですかぁ?
接触後停止した位置は、エアコンの排水が落ちて残っているところですから、思いっきり横断歩道の真上です。
横断歩道の手前で止まったんなら、何をどのように確認したのぉ?
横断歩道の横断者の位置を確認していなくて、何の文句を言ってますかぁ?
で、そもそもは、
横断歩道は、歩行者最優先です。
横断者がいる場合、車両は手前で止まる義務があります。
おにいさん、この日は大荷物抱えて帰っているので、走ってぶつかってゆくのは無理です。
その状態で、横断者に対する注意義務を果たしていないことは、道路交通法違反です。
歩行者も車両もどっちも注意すべきというのは、安全対策上の心得で、道路交通法では、横断歩道を渡っている歩行者には、責任は問えません。
目撃者のおばさんは、その点を理解していないから、「おにいさん(歩行者)が悪くて車は悪くない」とかお粗末なことを言うので、きっちり注意指導してもらわないと困ります。
「うるさい黙れ」と言った事故捜査のおまわりさんも、落ち着いて考えることができたのか、おにいさんの言うとおり、「横断歩道の歩行者最優先で車両側の全責任」という認識にいたったので、加害車両の運転手のおばさんと、目撃者を名乗るおばさん双方に、「横断歩道の歩行者最優先で車両側の全責任」を徹底指導させることになりました。
道路交通法の議論なら、交通課、それも交通規制係長でも、おにいさんに誤りを指摘されることが少なくないのに。。。
事故捜査のおまわりさんがおにいさんに指摘するなんてのは、20年くらい早いと思いますよぅ^^
mixiニュースで、横断歩道手前での停止率の低さを報じていましたが。。。
それに対するコメントで「車は先に行っちゃったほうが歩行者はゆっくり渡れる」なんてのもありましたが。。。
自分の都合最優先の、身勝手でお粗末な発想に過ぎません。。。
こんなニュースもありました。
横断歩道、手を挙げていたのに 一人歩きの小1死亡
「横断歩道は歩行者優先」なんて言ってもわかんないようなオツムの人が多すぎます。
横断者の手前で車は止まること。
横断者がいるかもしれないから、車は徐行すること。
横断歩道を減速もせずに通過なんてことは、本来はありえません。
横断歩道の2-30m手前の路面にはダイヤ型の印が表示されているのは、この先に横断歩道があるから注意しなさいってことです。
目撃者のおばさんの車両
多摩580め13-89
そして、この車の駐車方法は、路側帯をふさいでいるので、違反です。
一時的な停車ではないなら、駐車場に入れるべきです。
要するに、自分自身が歩行者の安全確保なんか念頭になく、安全運転ができない人が、でたらめで危険なドライバーを応援している図式です。
おまわりさんは、事実関係を正しく精査すべきで、誤った危険な認識のドライバーを野放しにしておいては困ります。
もしかして、本人か身内が、過去におにいさんに違反行為を指摘されて、仕返しのつもりですかぁ?
そもそも、この2人、無関係なのかなぁ?
虚偽で目撃者を名乗っていない確認できてますかぁ?
加害者のおばさんの、通話記録、確認しましたか?
目撃者と連絡取り合っていたのなら、善意の第三者の証言ではないので、間抜けこの上ありません。
そもそも、目撃者は、目撃した事実関係を正確に伝えればよい話で、ロクニ道路交通法を理解していないなら、どちらが悪いなどと言うべきではありません。
おまわりさんだって、事故の過失割合は、普通は言及しません。
ただ、違反の有無については、警察官の職務執行として判定するわけで、おにいさん(歩行者)の違反事項がなく、加害車両に違反事項がある、ということを言及指摘することは正当なので、結果的には、白黒はついてしまいます。
道路交通法
(横断の禁止の場所)
第一三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
刑法
第二十一章 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
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おにいさんが帰り道に、横断歩道の上で、左折車両に巻き込み接触されました。
と、
運転手のおばさん: 突然ぶつかってきたから
そんなことはありません。
その手前の道路で、おにいさんが左側の路側帯を歩行中、その横をすり抜けて、左折していこうとしているので、前方左側におにいさん/歩行者がいることは認識していたはずで、接触しないように注意していなければなりません。
あまり他人事のように言うので、おまわりさんに来てもらいました。
と、18:02頃、一台の車がやってきて、降りてきたおばさんが、加害車両のおばさんと話を始めました。
身内なのかなぁと思っていたら。。。
第三者の目撃者といいます。
そして、おまわりさんに
目撃者のおばさん: 私見ていました。この人(おにいさん)が勝手にぶつかっていったから、車は悪くない
はぁ?
で、やってきた事故捜査のおまわりさんも「第三者の目撃証言だから正しい」、そしておにいさんが説明しようとすると「うるさい黙れ」。。。
あぁあ、シロウトのおまわりさんはこれだから困るよなぁ。。。
で、
目撃者のおばさん: この人(おにいさん)が動きが怪しいので、後を見張っていた。
普通に歩いているどこが怪しいの?
目撃者のおばさん: 車が先に左折しているのにぶつかっていった。。。
おにいさんを、当り屋みたいに言ってますが。。。
そうじゃあなくて、横断する歩行者を無視して強引に左折を強行しただけでしょう?
道路交通法を無視して、意図的にでっち上げようとしていませんかぁ??
そもそも、
左折車両の横断歩道上での接触に、後方の直進路の車の中から、ちゃんと全部見えますかぁ??
加害車両のおばさんと、目撃者のおばさんが、都合よく「横断歩道の手前で止まって確認した」とか言ってますが。。。
だったら、おにいさん(歩行者)を見落としたのはなぜですかぁ?
接触後停止した位置は、エアコンの排水が落ちて残っているところですから、思いっきり横断歩道の真上です。
横断歩道の手前で止まったんなら、何をどのように確認したのぉ?
横断歩道の横断者の位置を確認していなくて、何の文句を言ってますかぁ?
で、そもそもは、
横断歩道は、歩行者最優先です。
横断者がいる場合、車両は手前で止まる義務があります。
おにいさん、この日は大荷物抱えて帰っているので、走ってぶつかってゆくのは無理です。
その状態で、横断者に対する注意義務を果たしていないことは、道路交通法違反です。
歩行者も車両もどっちも注意すべきというのは、安全対策上の心得で、道路交通法では、横断歩道を渡っている歩行者には、責任は問えません。
目撃者のおばさんは、その点を理解していないから、「おにいさん(歩行者)が悪くて車は悪くない」とかお粗末なことを言うので、きっちり注意指導してもらわないと困ります。
「うるさい黙れ」と言った事故捜査のおまわりさんも、落ち着いて考えることができたのか、おにいさんの言うとおり、「横断歩道の歩行者最優先で車両側の全責任」という認識にいたったので、加害車両の運転手のおばさんと、目撃者を名乗るおばさん双方に、「横断歩道の歩行者最優先で車両側の全責任」を徹底指導させることになりました。
道路交通法の議論なら、交通課、それも交通規制係長でも、おにいさんに誤りを指摘されることが少なくないのに。。。
事故捜査のおまわりさんがおにいさんに指摘するなんてのは、20年くらい早いと思いますよぅ^^
mixiニュースで、横断歩道手前での停止率の低さを報じていましたが。。。
それに対するコメントで「車は先に行っちゃったほうが歩行者はゆっくり渡れる」なんてのもありましたが。。。
自分の都合最優先の、身勝手でお粗末な発想に過ぎません。。。
こんなニュースもありました。
横断歩道、手を挙げていたのに 一人歩きの小1死亡
「横断歩道は歩行者優先」なんて言ってもわかんないようなオツムの人が多すぎます。
横断者の手前で車は止まること。
横断者がいるかもしれないから、車は徐行すること。
横断歩道を減速もせずに通過なんてことは、本来はありえません。
横断歩道の2-30m手前の路面にはダイヤ型の印が表示されているのは、この先に横断歩道があるから注意しなさいってことです。
目撃者のおばさんの車両
多摩580め13-89
そして、この車の駐車方法は、路側帯をふさいでいるので、違反です。
一時的な停車ではないなら、駐車場に入れるべきです。
要するに、自分自身が歩行者の安全確保なんか念頭になく、安全運転ができない人が、でたらめで危険なドライバーを応援している図式です。
おまわりさんは、事実関係を正しく精査すべきで、誤った危険な認識のドライバーを野放しにしておいては困ります。
もしかして、本人か身内が、過去におにいさんに違反行為を指摘されて、仕返しのつもりですかぁ?
そもそも、この2人、無関係なのかなぁ?
虚偽で目撃者を名乗っていない確認できてますかぁ?
加害者のおばさんの、通話記録、確認しましたか?
目撃者と連絡取り合っていたのなら、善意の第三者の証言ではないので、間抜けこの上ありません。
そもそも、目撃者は、目撃した事実関係を正確に伝えればよい話で、ロクニ道路交通法を理解していないなら、どちらが悪いなどと言うべきではありません。
おまわりさんだって、事故の過失割合は、普通は言及しません。
ただ、違反の有無については、警察官の職務執行として判定するわけで、おにいさん(歩行者)の違反事項がなく、加害車両に違反事項がある、ということを言及指摘することは正当なので、結果的には、白黒はついてしまいます。
道路交通法
(横断の禁止の場所)
第一三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
二 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
刑法
第二十一章 虚偽告訴の罪
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
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