国民の権利とされていますが
ホントにそうなの??
もちろん、諸事情で一時的に保護が必要な人、健康上の事情で働けない人への対策は必要ですが。
それにかこつけて、怠けものを食わせ続ける制度ではありません。
生活保護は、憲法25条の理念基づくとされています。
日本国憲法 第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
ここでまず、「すべて国民」なので、在日外国人に、もともと生活保護の権利はないことがわかります。
生活保護費減額に際して「孫に小遣いもあげられなくなる」と文句を言う人がいますが。。。
そんなものは自分で稼ぎなさいとしか。。。
ていうか、その孫の親=自分の子供に養ってもらえないの??
例えば「文化的な最低限度の生活」ですが。
ディズニーランドに毎週に行っていた人たちは、ホントは毎日でも行きたいけれども週一にしているなら、それがまさに「文化的な最低限度の生活」と言えます。
が、今はコロナ禍で年間パスポートが販売されていないので、毎週行くには、パスポート代が40万円ほどかかります。
じゃあ、年間パスポート約8万円との差額の32万円は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」として国が払ってくれるべきじゃないの??
生活保護の規定ではなく、憲法25条として、国が履行保証してくれるべきではないの??
と考えれば、「文化的」と言う部分に重みはなく、最低限の生活だけでも十分ということがわかります。
パチンコなどの遊興費の分なんかは、ちゃっちゃか減額すべき、余計な金額です。
我々日本国民には、18歳以上には選挙権があります。
でも、その行使のために、投票所に行くための交通費はもらえません。
自宅から交通費を貰えないから投票に行けないのは、選挙権の侵害ですか??
そもそも「~営む権利」ですが。。。
これは、国が、何らかの強制や制限によって、「~営む権利」を阻害したらあかんと言う意味であって、別に、金銭的保証までを言っているものでもないんですよね?
まあ、政治家が、社会福祉のアピールとして人気取りにやってる制度なんですけどね。。。
だからむしろ、コロナ禍と言いつつ、ディズニーランドに毎週通っていた人が、通えなくなったことこそ、政治行政による制限によるものですから、憲法25条違反ということになります。
もちろん、コロナ禍による健康被害を防ぐための一時的措置ですから、その制限そのものの正当性はありますが、制限によって生ずる部分が、ただの代償として無視されてよいということではありません。
と考えれば、生活保護費は、受給者が快適に遊んで暮らせる額をよこせ、ってことを保証している憲法条文はない、と言う解釈が成り立ちます。

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ホントにそうなの??
もちろん、諸事情で一時的に保護が必要な人、健康上の事情で働けない人への対策は必要ですが。
それにかこつけて、怠けものを食わせ続ける制度ではありません。
生活保護は、憲法25条の理念基づくとされています。
日本国憲法 第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
ここでまず、「すべて国民」なので、在日外国人に、もともと生活保護の権利はないことがわかります。
生活保護費減額に際して「孫に小遣いもあげられなくなる」と文句を言う人がいますが。。。
そんなものは自分で稼ぎなさいとしか。。。
ていうか、その孫の親=自分の子供に養ってもらえないの??
例えば「文化的な最低限度の生活」ですが。
ディズニーランドに毎週に行っていた人たちは、ホントは毎日でも行きたいけれども週一にしているなら、それがまさに「文化的な最低限度の生活」と言えます。
が、今はコロナ禍で年間パスポートが販売されていないので、毎週行くには、パスポート代が40万円ほどかかります。
じゃあ、年間パスポート約8万円との差額の32万円は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」として国が払ってくれるべきじゃないの??
生活保護の規定ではなく、憲法25条として、国が履行保証してくれるべきではないの??
と考えれば、「文化的」と言う部分に重みはなく、最低限の生活だけでも十分ということがわかります。
パチンコなどの遊興費の分なんかは、ちゃっちゃか減額すべき、余計な金額です。
我々日本国民には、18歳以上には選挙権があります。
でも、その行使のために、投票所に行くための交通費はもらえません。
自宅から交通費を貰えないから投票に行けないのは、選挙権の侵害ですか??
そもそも「~営む権利」ですが。。。
これは、国が、何らかの強制や制限によって、「~営む権利」を阻害したらあかんと言う意味であって、別に、金銭的保証までを言っているものでもないんですよね?
まあ、政治家が、社会福祉のアピールとして人気取りにやってる制度なんですけどね。。。
だからむしろ、コロナ禍と言いつつ、ディズニーランドに毎週通っていた人が、通えなくなったことこそ、政治行政による制限によるものですから、憲法25条違反ということになります。
もちろん、コロナ禍による健康被害を防ぐための一時的措置ですから、その制限そのものの正当性はありますが、制限によって生ずる部分が、ただの代償として無視されてよいということではありません。
と考えれば、生活保護費は、受給者が快適に遊んで暮らせる額をよこせ、ってことを保証している憲法条文はない、と言う解釈が成り立ちます。


