住宅ローン控除が適用されれば、所得税が減額されます。
さらに、一定の条件を満たせば、住民税も減額されることとなりますが、住民税が0円にならないと戸惑う方が多くいらっしゃいます。
そこで、今回の「不動産のあいうえお」では、住宅ローン控除により住民税が0円にならないと戸惑う方へ向けて、住宅ローン控除における住民税が減額される額の上限をご紹介しましょう。
住民税が減額されるのは、所得税で控除しきれなかった額、または136,500円まで
住宅ローン控除において住民税が減額される額には、上限が設けられています。
よって、住宅ローン控除で住民税が0円にならないと戸惑う場合は、住民税が減額される額の上限に達していないか確認する必要があります。
住宅ローン控除により住民税が減額される額の上限は、以下の2つのうちの小さい方の額です。
新築を購入しつつ住宅ローン控除が適用されれば、40万円を上限とする、年末のローン残高の1%の所得税が減額されます。
また、中古住宅を購入しつつ住宅ローン控除が適用されれば、40万円、または20万円を上限とする、年末のローン残高の1%の所得税が減額されます。
このように住宅ローン控除には、購入した住宅の種類や条件によって所得税が減額される上限が定められています。
そして、「所得税で控除しきれなかった額」とは、所得税が減額される上限から、支払った所得税の額を差し引いた額です。
たとえば、上限が40万円であり、その年に20万円の所得税を支払った場合は「40万円-20万円=20万円」と計算し、「所得税で控除しきれなかった額」は20万円です。
加えて、上限が20万円であり、その年に15万円の所得税を支払った場合は「20万円-15万円=5万円」と計算し、「所得税で控除しきれなかった額」は5万円となります。
支払った所得税の額が、所得税が減額される額の上限を超える場合は、残念ながら住民税は減額されません。
所得税の課税総所得金額とは、1年間の収入額の合計から、基礎控除や扶養控除などの控除額を差し引いた額です。
たとえば、その年の収入が500万円であり、各種控除額の合計が100万円であれば「500万円-100万円=400万円」と計算し、所得税の課税総所得金額は400万円となります。
そうであれば、「400万円×7%=28万円」と計算し、所得税の課税総所得金額×7%は28万円です。
ただし、136,500円が上限のため、28万円ではなく136,500円が答えとなります。
住宅ローン控除が適用されることにより住民税が減額されるのは、上記の2つのうちの小さい方の額です。
住宅ローン控除で住民税が0円にならないと戸惑う方がいらっしゃいましたら、ぜひご確認ください。
また、住宅ローン控除で住民税が減額されるのは、住宅ローン控除の適用を希望するための確定申告を行った年の6月ごろから支払う住民税が減額されることとなります。
そのため、住宅ローン控除で住民税が0円にならない場合は、住民税が減額される時期を過ぎているかもご確認ください。
給与所得者の方であれば、住宅ローン控除を適用するための確定申告を行った年の6月ごろから天引きされる住民税の額が減ります。
自営業の方であれば、住宅ローン控除を適用するための確定申告を行った年の6月ごろにご自宅に届く住民税の納付書に記されている税額が、本来より減額されています。
ちなみに、私が運営するサイト「誰でもわかる不動産売買」では、住宅ローン控除で住民税が減額される時期をわかりやすく解説するコンテンツを公開中です。
同コンテンツでは、住宅ローン控除が適用されることにより減った住民税の額を確認する方法もご紹介しています。
住宅ローン控除における住民税が減額されることの詳細が気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひご覧ください。
それではまた次回の更新でお会いしましょう。「わかりやすく解説 | 不動産のあいうえお」でした。