企業が従業員を働かせるうえで、どうしても時間外労働(残業)が発生してしまうことがあります。残業をさせること自体は決して大きな問題ではありませんが、ルールを守って正しく運用しないと、労働基準法違反となってしまう恐れがあるため注意が必要ですが、私は現在は雇用側にはいませんので、そんな気遣いは不要になっているだけありがたいです。
日本の労働基準法の第32条には、「1日に8時間、週に40時間以上労働させてはならない」と定められています。これは、「法定労働時間」になります。もう一つ、「所定労働時間」というものがあり、これは会社が独自に定めた労働契約上の労働時間になります。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内であれば自由に定めることができます。
そして、残業とは法定労働時間を超えて働くことを指します。つまり1日に8時間、週に40時間を超えて労働させた場合は、時間外に労働したことになるため、割増賃金が発生することになるのです。よって、会社が決めた所定労働時間を超えて働いたとしても、1日8時間、週に40時間を超えていない場合は、法で定められた時間外の労働にはなりません。この場合は、所定労働時間外労働となり、基本的には会社の規則に伴った割増賃金による残業代が発生することになります。
従業員に残業をさせる場合は、労働基準法第36条に基づく労使協定である「時間外、休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)」を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出なくてはいけません。
基本的に私の場合は、早急に解決しなければならないトラブル案件を抱えていないのであれば、「基本的には残業はしたくないです隊」に所属していますので、一応、周りに声をかけて、「今日も一仕事終わらせた」とTMネットワークの「Get Wild」を脳内再生しながら帰るようにしています。
でも、周りを見渡したりしますと、ほとんどの方が毎日のように残業をしていたりします。特に大きなトラブルを抱えているということはないのですが。ただ、そこにはいろいろの要因も見えてきたりします。
仕事にはいろいろと対処しなければならないことがあって、それには時間がかかることは当然といえば当然のことです。そのために1日または1週間などで仕事の計画をスケジュール化したりすると思うのですが、そうは問屋が卸してくれません。いきなり、ほかの部門や上の方々のわがままからの飛び込み仕事があったり、メンバーがやらかしてしまってのいわゆる尻ぬぐいの仕事があったりと、なかなかJRの時刻表のようにはいきません。
ですから私の場合は、朝早く出社して仕事を開始するようにしています。幸い、フレックスタイムという制度がありますのでそれを活用しています。もちろん、その日のうちに仕事が片付けれられれば、そのぶん早めの時間に退社しますし、緊急時には残業して対応するようにはしています。
何しろ、早く来ると人が少ないので静かで集中しやすいということはあります。それに1日を有効に使うことができます。トレーニングルームかよいなどの自己啓発もそのうちの一つです。
ということで、トレーニング用に購入したTシャツを見てください。
このTシャツは「あかのれん」という衣料品店(中部・近畿地方に出店)で安く売っていたものを購入したものです。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さまにとって、今日という日が昨日よりも特別ないい日でありますようにお祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。