うたかたの夢

キャバリアとかぎ針編み、社労士試験に向けて勉強の日々を綴ります。

振り返り

2019年09月05日 05時23分02秒 | 社労士受験
新しい通信教育の教材が届きました。
今日から講座の視聴を始めます。

過去問サイトにはすでに今年の問題が掲載されています。
すでに過去扱い(笑)
ホントは見るのもイヤなんですけど、避けて通れる訳もないので一通りやってみました。

全部で350問。
一問一答式なせいか、正答率は8割超えてました。
試験になるとできないのは、基礎力不足なのか、メンタルの問題か?

どんな問題がでるかというと、例えば労基法。
次の設問は正しいか、正しくないか?

――――――
いわゆる芸能タレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている」「当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない」「リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない」「契約形態が雇用契約ではない」のいずれにも該当する場合には、労働基準法第9条の労働者には該当しない。
――――――

某お笑い芸人さんのことがあったことからの設問か?と思いました(笑)
正解は○です。

労基法の第六十一条に深夜業についての定めがあります。

――――――
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
使用者は、児童を午後8時から午前5時までの間において使用してはならない。
――――――

ここで言う児童とは満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する前のことを指します。
つまりは中学校卒業前ということですね。

昔々大人気を誇った光GENJIというアイドルグループがいましたが、中学生のメンバーがいたんですね。
夜8時以降の生放送(例えば紅白歌合戦)に、そのメンバーを出演させるのは労基法に違反するんじゃないか?
という議論になり、厚労省からいわゆる光GENJI通達というものが出されたそうです。

Wikipedia⇒光GENJI

ジャニーズが法律を変えた?とまで言われています。
要するに、超人気があって、高額なギャラが発生している芸能人は労働者ではないってことですね。
もちろんその逆なら労働者ということなので、あまり世間に知られていないような芸人さんは、労働者だってことなんでしょうね。

この設問を含む問題は他の選択肢もわかりやすかったので正解できました。
まあ、労基法はそこそこ分かってるつもりではいるんですけどね……
課題はやっぱり一般常識だな

少しずつ地道に振り返っていきます。


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