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思いついたこと、疑問に思ったことなど諸々。女性天皇、女系天皇賛成派

日本政府は国際法と憲法に基づき対抗措置をとらなければいけない

2014-01-03 | 靖国参拝

日本国の各大臣の靖国参拝が、中国韓国という国際法や人権を理解できない劣等な国々により誹謗中傷を受けていますが、これは参拝した大臣のみならず、全ての靖国参拝者に対する侮辱といえます。

靖国参拝は「周辺国を傷つける」「戦争を美化」「侵略否定」という中韓が捏造した、事実無根の非難により、日本国ならびに日本国民は著しく名誉を毀損され信用を傷つけられています

国際法たる国際人権規約で保障される宗教の自由は中韓により侵害され、同時に同規約と同様に信教の自由を保障する日本国憲法も侵害され日本国の主権が損なわれる事態となっています。

国際人権規約は第二条において自国民の人権を保障するに必要な措置をとる義務を定め、日本国憲法第九十八条にて国際法遵守規定があります。もはや日本政府は国際的な法的手段に出なくてはいけません。現在の状況になって何もしないというのは明白な憲法違反です。

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「国際人権規約」
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html

第二条
1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。

2 この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。


日本国憲法

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S21KE000&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


中韓の参拝干渉は日本に対する主権侵害。屈してはいけない。

2014-01-01 | 靖国参拝

中国はロシア、ドイツ、ベトナムの外相とも電話会談して国際社会での日本の孤立化を図るつもりとかいうことですが、神社参拝は国際法上、合法的な宗教活動ですから、如何なる国も反対は出来ないでしょう。
国際法たる国際人権規約に反して人権侵害を正当化する国など中韓くらいのものです。

共産党独裁国家である中国の王毅外相は「中韓の反応は正義で、正当なものだ。侵略された国家人民の尊厳を守るためだ」とか言っていますが、その程度の理屈で国際人権規約に違反出来ると思ったら大間違いです。

自国民の人権すらも保障できない無様な中国政府は国際法の意味、人権の意味を知らないのでしょうが、自国の尊厳とやらで他国の尊厳、他国民の人権、国際法を侵害できる訳がありません
日本の憲法にも違反する我儘を外国に押し付けられているのですから明らかに日本の主権侵害です。

日本は立憲主義、法治主義、人権尊重を掲げる国家ですから、断じて中韓の幼稚で我儘放題な理屈の押し付けに屈してはいけません。
日本のみならず世界の国際法秩序を守る意味でも絶対に中国の干渉に屈しては駄目です。
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中国・王毅外相、韓国・アメリカの外相と相次ぎ電話会談
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20140101-00000560-fnn-int


靖国神社参拝は当たり前。メディアは人権抑圧側に立ってはいけない。

2014-01-01 | 靖国参拝

首相であれ閣僚であれ人間であるから個人の宗教の自由の権利を行使する自由はある。それに干渉し妨害しようとするのは国際人権規約や憲法に反し間違っている。

戦争美化とかいう中韓の主張は連中が勝手に捏造したもので首相も閣僚も戦争美化に通じるようなことは何も言っていない。

メディアは国際法と憲法で保障される個人の人権を守る側に立つべきで、自己中心的な主張で人権抑圧行動をとる中韓の側に立つべきではない。

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新藤総務相が靖国神社参拝 中韓の反発強まる可能性
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140101-00000011-asahi-pol


日本国憲法(一部)

2014-01-01 | 靖国参拝

日本国憲法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


第十章 最高法規

第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 


国際人権規約(一部)

2014-01-01 | 靖国参拝
「国際人権規約」
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
 
第二条
1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
 
2 この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。

 
第十八条
1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
 
2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。