日本国の各大臣の靖国参拝が、中国韓国という国際法や人権を理解できない劣等な国々により誹謗中傷を受けていますが、これは参拝した大臣のみならず、全ての靖国参拝者に対する侮辱といえます。
靖国参拝は「周辺国を傷つける」「戦争を美化」「侵略否定」という、中韓が捏造した、事実無根の非難により、日本国ならびに日本国民は著しく名誉を毀損され信用を傷つけられています。
国際法たる国際人権規約で保障される宗教の自由は中韓により侵害され、同時に同規約と同様に信教の自由を保障する日本国憲法も侵害され日本国の主権が損なわれる事態となっています。
国際人権規約は第二条において自国民の人権を保障するに必要な措置をとる義務を定め、日本国憲法第九十八条にて国際法遵守規定があります。もはや日本政府は国際的な法的手段に出なくてはいけません。現在の状況になって何もしないというのは明白な憲法違反です。
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「国際人権規約」
市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html
第二条
1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
2 この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。
日本国憲法
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。