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小田原救急隊がミス搬送患者が死亡

2019年12月10日 | 時事ネタ
小田原市消防本部は9日、救急隊が心肺停止の患者を医療機関に搬送する際、薬剤を患者宅に置き忘れ、車内で投与できないミスがあったと発表した。患者は医療機関到着後、死亡が確認された。同本部は、薬剤投与の未実施と死亡との因果関係は不明としている。
神奈川新聞
 同本部によると、8日午後2時35分ごろの119番通報で南足柄市内の男性(79)宅に到着した救急隊は、男性が心肺停止状態と確認し心臓マッサージなどの救命処置を実施。搬送予定先の医療機関の医師から気道と静脈路を確保した上での薬剤投与を指示されたが、静脈路が確保できないまま男性宅を出発した。搬送中に静脈路を確保できたため薬剤投与をしようとしたところ、薬剤が入った救急バッグを男性宅に置き忘れたことに気付いた。

 男性は同3時5分ごろ医療機関に到着、同4時半ごろ死亡が確認された。静脈路確保から医療機関到着までの約13分間、薬剤は投与されず、現場での救命処置を含め蘇生することはなかったという。

 同本部は男性宅を出発時に資機材の最終確認を怠ったことが原因とした上で、「薬剤を投与できなかったことと死亡との因果関係は不明」と説明。再発防止に向け、チェックリストなどの対応を検討するとしている。

医療過誤と推察できますね
この手の事案の場合、今後推測できる死亡者遺族からは
訴訟を提起される可能性が濃い
その際の争点は、医療行為者側の過失の認定であり
原告遺族側が医療機関の過失による死亡が
因果関係を主張し、行政側がこれを否定するケース。

そこに死亡者が訴訟時には他界している事
医療側が適切な処置を主張し、そのプロセスに於いて
○○という処置を欠いた事自体が必ずしも死亡理由とはならないと主張する。

原告側は損害賠償の請求を請求する際に課される
”立証責任”に苦心する。
一方では医療の専門集団一方は素人という構図

また、死亡理由を検証する司法解剖についても
因果関係に関する所見までは検視官が具体的に
脂肪を回避できたかどうかまでの仮定を述べるに至らないと推察する。

医療機関側も免責ありきの診断を提示するだろう。
裁判所も、両者の主張が拮抗する様な時は
被告側に有責とするケースはなく、有ったとしても和解を促す
程度と考えられる。但し医師の指示通りに処置が出来なかった事
その点が他の類似症例に鑑みた場合の医学的所見によって
医療過誤が顕在化する可能性はある。