藝 藩 志
<第1部>
首 巻 綱 文 目 次
第 一 巻 従嘉永六年 六月 九日 至嘉永六年 七月 朔日
第 二 巻 従同 年 七月廿三日 至同 年十一月 二日
第 三 巻 従同 年十一月十三日 至同 年十二月廿八日
第 四 巻 従安政元年 正月十九日 至安政元年 四月廿九日
第 五 巻 従同 年 六月 九日 至同 年十一月十五日
第 六 巻 従安政二年 二月廿七日 至安政二年十二月廿九日
第 一 巻 従嘉永六年 六月 九日 至嘉永六年 七月 朔日
第 二 巻 従同 年 七月廿三日 至同 年十一月 二日
第 三 巻 従同 年十一月十三日 至同 年十二月廿八日
第 四 巻 従安政元年 正月十九日 至安政元年 四月廿九日
第 五 巻 従同 年 六月 九日 至同 年十一月十五日
第 六 巻 従安政二年 二月廿七日 至安政二年十二月廿九日
第 七 巻 従安政三年 正月十七日 至安政四年十一月十二日
第 八 巻 従安政四年十二月十三日 至同 年十二月廿二日
第 九 巻 従同 年十二月廿三日 至同 年十二月廿九日
第 十 巻 従安政五年 正月十三日 至安政五年十一月廿九日
第十一 巻 従同 年 二月 朔日 至同 六年 三月廿八日
第十二 巻 従安政六年 四月 四日 至同 年 六月廿八日
第十三 巻 安政六年 六月廿八日
第 八 巻 従安政四年十二月十三日 至同 年十二月廿二日
第 九 巻 従同 年十二月廿三日 至同 年十二月廿九日
第 十 巻 従安政五年 正月十三日 至安政五年十一月廿九日
第十一 巻 従同 年 二月 朔日 至同 六年 三月廿八日
第十二 巻 従安政六年 四月 四日 至同 年 六月廿八日
第十三 巻 安政六年 六月廿八日
<3> 未着手
第十四 巻 従安政六年 九月 七日 至文久元年 七月十二日
第十五 巻 従文久元年 七月二十日 至同 年 九月二十日
第十六 巻 従同 年十一月廿一日 至文久二年閏八月十七日
第十七 巻 従文久二年閏八月廿二日 至同 年 十月廿四日
第十八 巻 従同 年十月 廿四日 至同 年十二月廿六日
第十九 巻 従文久三年 正月 四日 至文久三年 二月十一日
第二十 巻 従同 年 二月十八日 至同 年 三月 六日
第十五 巻 従文久元年 七月二十日 至同 年 九月二十日
第十六 巻 従同 年十一月廿一日 至文久二年閏八月十七日
第十七 巻 従文久二年閏八月廿二日 至同 年 十月廿四日
第十八 巻 従同 年十月 廿四日 至同 年十二月廿六日
第十九 巻 従文久三年 正月 四日 至文久三年 二月十一日
第二十 巻 従同 年 二月十八日 至同 年 三月 六日
<4> 未着手
第二十一巻 従文久三年 三月 七日 至文久三年 三月十五日
第二十二巻 従同 年 三月十八日 至同 年 四月廿九日
第二十三巻 従同 年 五月 六日 至同 年 六月廿五日
第二十四巻 従同 年 六月廿六日 至同 年 七月十二日
第二十五巻 従同 年 七月十三日 至同 年 九月 十日
第二十六巻 従同 年 九月十一日 至同 年 十月 八日
第二十七巻 従同 年 十月十五日 至同 年十一月廿五日
第二十二巻 従同 年 三月十八日 至同 年 四月廿九日
第二十三巻 従同 年 五月 六日 至同 年 六月廿五日
第二十四巻 従同 年 六月廿六日 至同 年 七月十二日
第二十五巻 従同 年 七月十三日 至同 年 九月 十日
第二十六巻 従同 年 九月十一日 至同 年 十月 八日
第二十七巻 従同 年 十月十五日 至同 年十一月廿五日
<5>
*禁門の変
第二十八巻 従文久三年十一月廿七日 至文久三年十二月十七日
第二十九巻 従元治元年 正月 四日 至元治元年 二月 九日
第三十 巻 従同 年 二月 十日 至同 年 五月十五日
第三十一巻 従同 年 六月 朔日 至同 年 七月 四日
第三十二巻 従同 年 七月 六日 至同 年 七月十八日
第三十三巻 従同 年 七月十九日 至同 年 七月 晦日
第三十四巻 従同 年 八月 朔日 至同 年 八月 十日
第二十九巻 従元治元年 正月 四日 至元治元年 二月 九日
第三十 巻 従同 年 二月 十日 至同 年 五月十五日
第三十一巻 従同 年 六月 朔日 至同 年 七月 四日
第三十二巻 従同 年 七月 六日 至同 年 七月十八日
第三十三巻 従同 年 七月十九日 至同 年 七月 晦日
第三十四巻 従同 年 八月 朔日 至同 年 八月 十日
<6>
*元治征長の役
第三十五巻 従元治元年 八月十一日 至元治元年 八月 末日
第三十六巻 元治元年 九 月 分
第三十七巻 従同 年 九月 二日 至同 年 十月十九日
第三十八巻 従同 年 十月廿一日 至同 年十一月 五日
第三十九巻 従同 年十一月 五日 至同 年十一月十四日
第四十 巻 従同 年十一月十四日 至同 年十一月廿一日
第四十一巻 従同 年十一月廿二日 至同 年十二月 十日
第三十六巻 元治元年 九 月 分
第三十七巻 従同 年 九月 二日 至同 年 十月十九日
第三十八巻 従同 年 十月廿一日 至同 年十一月 五日
第三十九巻 従同 年十一月 五日 至同 年十一月十四日
第四十 巻 従同 年十一月十四日 至同 年十一月廿一日
第四十一巻 従同 年十一月廿二日 至同 年十二月 十日
<7> 未着手
第四十二巻 従元治元年十二月十一日 至元治元年十二月廿二日
第四十三巻 従同 年十二月廿三日 至慶應元年 正月十一日
第四十四巻 従慶應元年 正月十三日 至同 年 二月廿二日
第四十五巻 従同 年 二月廿四日 至同 年 四月十八日
第四十六巻 従同 年 四月十八日 至同 年閏五月廿ニ日
第四十七巻 従同 年閏五月(日闕)至同 年 七月 七日
第四十八巻 従同 年 七月十三日 至同 年 九月十九日
第四十三巻 従同 年十二月廿三日 至慶應元年 正月十一日
第四十四巻 従慶應元年 正月十三日 至同 年 二月廿二日
第四十五巻 従同 年 二月廿四日 至同 年 四月十八日
第四十六巻 従同 年 四月十八日 至同 年閏五月廿ニ日
第四十七巻 従同 年閏五月(日闕)至同 年 七月 七日
第四十八巻 従同 年 七月十三日 至同 年 九月十九日
<8> 未着手
第四十九巻 従慶應元年 九月廿七日 至慶應元年 十月廿二日
第五十 巻 従同 年 十月廿七日 至同 年十一月二十日
第五十一巻 従同 年十一月廿四日 至同 年十一月 晦日
第五十二巻 従同 年十二月 六日 至同 年十二月二十日
第五十三巻 従慶應二年 正月二日 至慶應二年 二月十七日
第五十四巻 従同 年 二月廿二日 至同 年 三月十四日
第五十五巻 従同 年 三月十七日 至同 年 三月廿六日
第五十 巻 従同 年 十月廿七日 至同 年十一月二十日
第五十一巻 従同 年十一月廿四日 至同 年十一月 晦日
第五十二巻 従同 年十二月 六日 至同 年十二月二十日
第五十三巻 従慶應二年 正月二日 至慶應二年 二月十七日
第五十四巻 従同 年 二月廿二日 至同 年 三月十四日
第五十五巻 従同 年 三月十七日 至同 年 三月廿六日
<9> 未着手
第五十六巻 従慶應二年 三月廿八日 至慶應二年 四月十二日
第五十七巻 従同 年 四月十三日 至同 年 四月廿五日
第五十八巻 従同 年 四月廿七日 至同 年 五月 二日
第五十九巻 従同 年 五月 三日 至同 年 五月十五日
第六十 巻 従同 年 五月十七日 至同 年 五月廿一日
第六十一巻 従同 年 五月廿二日 至同 年 五月廿九日
第六十二巻 従同 年 六月 朔日 至同 年 六月 八日
第五十七巻 従同 年 四月十三日 至同 年 四月廿五日
第五十八巻 従同 年 四月廿七日 至同 年 五月 二日
第五十九巻 従同 年 五月 三日 至同 年 五月十五日
第六十 巻 従同 年 五月十七日 至同 年 五月廿一日
第六十一巻 従同 年 五月廿二日 至同 年 五月廿九日
第六十二巻 従同 年 六月 朔日 至同 年 六月 八日
<10>
*慶應征長の役
第六十三巻 従慶應二年 六月 九日 至慶應二年 六月十五日
第六十四巻 従同 年 六月十五日 至同 年 六月廿九日
第六十五巻 従同 年 七月 三日 至同 年 七月十四日
第六十六巻 従同 年 七月十五日 至同 年 七月十八日
第六十七巻 従同 年 七月十九日 至同 年 七月廿六日
第六十八巻 従同 年 七月廿七日 至同 年 八月 六日
第六十九巻 従同 年 八月 七日 至同 年 八月十九日
第六十四巻 従同 年 六月十五日 至同 年 六月廿九日
第六十五巻 従同 年 七月 三日 至同 年 七月十四日
第六十六巻 従同 年 七月十五日 至同 年 七月十八日
第六十七巻 従同 年 七月十九日 至同 年 七月廿六日
第六十八巻 従同 年 七月廿七日 至同 年 八月 六日
第六十九巻 従同 年 八月 七日 至同 年 八月十九日
<11>
*政権返還の建白
第七十 巻 従慶應二年 八月二十日 至慶應二年 八月廿八日
第七十一巻 従同 年 八月廿九日 至同 年 八月 晦日
第七十二巻 従同 年 九月 二日 至同 年 九月十二日
第六十三巻 従同 年 九月十三日 至同 年 十月廿七日
第七十四巻 従同 年 十月廿八日 至同 年十二月 八日
第七十五巻 従同 年十二月 九日 至慶應三年 二月 八日
第七十六巻 従慶應三年 二月廿一日 至同 年 四月十五日
第七十一巻 従同 年 八月廿九日 至同 年 八月 晦日
第七十二巻 従同 年 九月 二日 至同 年 九月十二日
第六十三巻 従同 年 九月十三日 至同 年 十月廿七日
第七十四巻 従同 年 十月廿八日 至同 年十二月 八日
第七十五巻 従同 年十二月 九日 至慶應三年 二月 八日
第七十六巻 従慶應三年 二月廿一日 至同 年 四月十五日
<12>
*大政奉還
第七十七巻 従慶應三年 四月十六日 至慶應三年 六月 七日
第七十八巻 従同 年 六月 七日 至同 年 八月 末日
第七十九巻 従同 年 九月 朔日 至同 年 十月 朔日
第八十 巻 従同 年 十月 四日 至同 年 十月十六日
第八十一巻 従同 年 十月二十日 至同 年十一月十七日
第八十二巻 従同 年十一月十八日 至同 年十一月廿四日
第八十三巻 従同 年十一月廿九日 至同 年十二月 朔日
第七十八巻 従同 年 六月 七日 至同 年 八月 末日
第七十九巻 従同 年 九月 朔日 至同 年 十月 朔日
第八十 巻 従同 年 十月 四日 至同 年 十月十六日
第八十一巻 従同 年 十月二十日 至同 年十一月十七日
第八十二巻 従同 年十一月十八日 至同 年十一月廿四日
第八十三巻 従同 年十一月廿九日 至同 年十二月 朔日
<13> 未着手
*鳥羽伏見の戦い
第八十四巻 従慶應三年十二月 二日 至慶應三年十二月十二日
第八十五巻 従同 年十二月十三日 至同 年十二月廿八日
第八十六巻 従明治元年 正月 元日 至明治元年 正月十一日
第八十七巻 従同 年 正月十一日 至同 年 二月 六日
第八十八巻 従同 年 二月 七日 至同 年 二月十九日
第八十九巻 従同 年 二月二十日 至同 年 三月十四日
第九十 巻 従同 年 三月十五日 至同 年 四月十三日
第八十五巻 従同 年十二月十三日 至同 年十二月廿八日
第八十六巻 従明治元年 正月 元日 至明治元年 正月十一日
第八十七巻 従同 年 正月十一日 至同 年 二月 六日
第八十八巻 従同 年 二月 七日 至同 年 二月十九日
第八十九巻 従同 年 二月二十日 至同 年 三月十四日
第九十 巻 従同 年 三月十五日 至同 年 四月十三日
<14>
第九十一巻 従明治元年 四月十四日 至明治元年 四月廿九日
第九十二巻 従同 年 五月 九日 至同 年 六月十八日
第九十三巻 従同 年 六月二十日 至同 年 八月 九日
第九十四巻 従同 年 八月十四日 至同 年 十月 晦日
第九十五巻 従同 年十一月 朔日 至同 年十二月 末日
第九十六巻 従明治二年 正月 八日 至明治二年 二月 末日
第九十七巻 従 二年 三月 六日 至同 年 四月十五日
第九十二巻 従同 年 五月 九日 至同 年 六月十八日
第九十三巻 従同 年 六月二十日 至同 年 八月 九日
第九十四巻 従同 年 八月十四日 至同 年 十月 晦日
第九十五巻 従同 年十一月 朔日 至同 年十二月 末日
第九十六巻 従明治二年 正月 八日 至明治二年 二月 末日
第九十七巻 従 二年 三月 六日 至同 年 四月十五日
<15>
第九十八巻 従明治二年 四月十八日 至明治二年 六月廿九日
第九十九巻 従同 年 六月 晦日 至同 年 七月廿九日
第 百 巻 従同 年 八月 二日 至同 年 八月廿四日
第百 一巻 従同 年 八月廿四日 至同 年 十月十三日
第百 二巻 従同 年 十月十七日 至同 年十一月 五日
第百 三巻 同 年十一月十六日分
第百 四巻 従同 年十一月二十日 至同 年十二月 三日
第九十九巻 従同 年 六月 晦日 至同 年 七月廿九日
第 百 巻 従同 年 八月 二日 至同 年 八月廿四日
第百 一巻 従同 年 八月廿四日 至同 年 十月十三日
第百 二巻 従同 年 十月十七日 至同 年十一月 五日
第百 三巻 同 年十一月十六日分
第百 四巻 従同 年十一月二十日 至同 年十二月 三日
<16>
第百 五巻 従明治二年十二月 五日 至明治二年十二月 末日
第百 六巻 従明治三年 正月 五日 至明治三年 二月 七日
第百 七巻 従同 年 二月 九日 至同 年 三月 晦日
第百 八巻 従同 年 四月 三日 至同 年 五月十五日
第百 九巻 従同 年 五月(日闕)至同 年 八月十五日
第百十 巻 従同 年 八月十八日 至同 年 十月十三日
第百十一巻 従同 年 十月十五日 至同 年十一月十五日
第百 六巻 従明治三年 正月 五日 至明治三年 二月 七日
第百 七巻 従同 年 二月 九日 至同 年 三月 晦日
第百 八巻 従同 年 四月 三日 至同 年 五月十五日
第百 九巻 従同 年 五月(日闕)至同 年 八月十五日
第百十 巻 従同 年 八月十八日 至同 年 十月十三日
第百十一巻 従同 年 十月十五日 至同 年十一月十五日
<17>
*版籍奉還 戊辰戦争
第百十二巻 従明治三年十一月十五日 至明治三年十二月廿四日
第百十三巻 従同 年十二月廿六日 至明治四年 三月廿六日
第百十四巻 従明治四年 三月廿六日 至同 年 六月廿九日
第百十五巻 従同 年 七月 二日 至同 年 八月 六日
第百十六巻 従同 年 八月十五日 至同 年 十月 九日
第百十七巻 付録 伏見從軍隊備中備後征討隊
第百十八巻 同 北陸道征討從軍第一隊
第百十三巻 従同 年十二月廿六日 至明治四年 三月廿六日
第百十四巻 従明治四年 三月廿六日 至同 年 六月廿九日
第百十五巻 従同 年 七月 二日 至同 年 八月 六日
第百十六巻 従同 年 八月十五日 至同 年 十月 九日
第百十七巻 付録 伏見從軍隊備中備後征討隊
第百十八巻 同 北陸道征討從軍第一隊
<18>
*戊辰戦争
第百十九巻 附録 北陸道征討從軍第二隊
第百廿 巻 同 同
第百廿一巻 同 同
第百廿二巻 同 同 第三隊
第百廿三巻 同 仙臺口征討從軍第一隊
第百廿四巻 同 同
第百廿五巻 同 同
第百廿 巻 同 同
第百廿一巻 同 同
第百廿二巻 同 同 第三隊
第百廿三巻 同 仙臺口征討從軍第一隊
第百廿四巻 同 同
第百廿五巻 同 同
<19>
*戊辰戦争
第百廿六巻 附録 仙臺口征討從軍第二隊
第百廿七巻 同 同 第三隊
第百廿八巻 同 日光口征討從軍兵隊
第百廿九巻 同 同
第百卅 巻 同 征討従軍舩舶
第百卅一巻 同 同
第百卅二巻 同 同
第百廿七巻 同 同 第三隊
第百廿八巻 同 日光口征討從軍兵隊
第百廿九巻 同 同
第百卅 巻 同 征討従軍舩舶
第百卅一巻 同 同
第百卅二巻 同 同
<20>
第百卅三巻 附録 藩士職禄簿 前編
第百卅四巻 同 同
第百卅五巻 同 同
第百卅六巻 同 同
第百七卅巻 同 同
第百卅八巻 同 同
第百卅九巻 同 同
第百卅四巻 同 同
第百卅五巻 同 同
第百卅六巻 同 同
第百七卅巻 同 同
第百卅八巻 同 同
第百卅九巻 同 同
<21>
第百四十巻 附録 藩士職禄簿 後編
第百四一巻 同 同
第百四二巻 同 同
第百四三巻 同 同
第百四四巻 同 同
第百四五巻 同 同
第百四六巻 同 同
第百四一巻 同 同
第百四二巻 同 同
第百四三巻 同 同
第百四四巻 同 同
第百四五巻 同 同
第百四六巻 同 同
<22>
第百四七巻 月 表
第百四八巻 月 表
第百四九巻 月 表
第百五十巻 月 表
第百五一巻 月 表
第百四八巻 月 表
第百四九巻 月 表
第百五十巻 月 表
第百五一巻 月 表
<別 巻>
広島城下图広島本丸图
附 图 広島城内竹館图学問所图
藩士邸托明細图吉田新館图
三原状家屋图兵貴徴章图
附 图 広島城内竹館图学問所图
藩士邸托明細图吉田新館图
三原状家屋图兵貴徴章图
藝藩志拾遺
<23>
第 一 巻 租税 其一 郡村高辻
第 二 巻 租税 其二 地 租
第 三 巻 租税 其三 雑 税
第 四 巻 財政 其一 経 理
第 五 巻 財政 其二 紙 幣
<24>
第 六 巻 勧業 其一
第 七 巻 勧業 其二
第 八 巻 山林 其一
第 九 巻 山林 其二
第 十 巻 社倉 其一
第十一 巻 社倉 其二
<25>
第十二 巻 軍制 其一
第十三 巻 軍制 其二
第十四 巻 軍制 其三 兵器
第十五 巻 軍制 其四 水軍
第十六 巻 教育 其一 文学(上)
第十七 巻 教育 其二 文学(中)
<26>
第十八 巻 教育 其三 文学(下)
第十九 巻 教育 其四 武藝(上)
第 廿 巻 教育 其五 武藝(下)
第廿一 巻 刑罰 其一 刑法(上)
第廿二 巻 刑罰 其二 刑法(下)
第廿三 巻 刑罰 其一 治罪(上)
第廿四 巻 刑罰 其二 治罪(下)
終