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福津市のごみ収集はおかしくない?

【学校問題】教育委員会の弁明に対する反論  (No.212)

 前回(No.211)福津市教育委員会(以下「教育委員会」と略します。)の弁明書に対して,2024年3月11日に福津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」と略します。)に審査申請者として反論書を提出しました。
 反論書の内容は次のとおりです。
審査請求の目的
1.教育委員会は「福津市学校施設等整備計画(令和3年3月)」において学校新設候補地としてあげていた竹尾緑地・中央公民館敷地・手光の田園地帯を排除して、下記の看過できない問題がある宮司地区(2/3区)を選定した。教育委員会の協議内容及びプロセスを検証するため現在も非公開になっている令和3年10/11月の議事録「協議 新設校について」の開示を求める。
1)宮司地区(2/3区)は、①災害多発想定地域であり、②軟弱地盤で地震発生時に液状化現象がおこる可能性が大、また③40,000㎥の盛土によって学校周辺住宅地に洪水・浸水等の被害を及ぼす可能性が大である。
2)宮司地区(2/3区)の小学校建設費は当初予算45億円が令和5年度3月議会での市の執行部の答弁では、78億円に急騰している。
3)宮司地区(2/3区)の小学校に通う児童数は20年後には急減すると予想されている。
2.市民が検証するため、教育委員会が原崎市長に提示した書」の開宮司地区(2/3区)への小学校新設についての「申出書」の開示を求める。

教育委員会の弁明(詳細はNo.211を参照)に対する審査請求者の反論
1.未公開の議事録の公開要求:
   議題「協議 新設校について」は令和3年10・11月の教育委員会定例会の正式な議題である以上、その議事録は地方教育行政法第14条第9項の「教育委員会の会議終了後、遅滞なく議事録を作成し、公表するよう努めなければならない。」とした規定にそって、存在しているのが当然である。
2.申出書の公開要求:
 国・地方公共団体などの行政機関の諸活動(行政 事業運営 意思決定等)は、文書主義をとっているので、教育委員会は地方教育行政法第21条第1号において、宮司地区(2/3区)に小学校を新設することを決定し、同法22条第4号の権限をもつ市長に文書(申出書)で教育財産の取得を申出しなければならない。「申出書」は存在するのが当然である。
 
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