前回(No.211)福津市教育委員会(以下「教育委員会」と略します。)の弁明書に対して,2024年3月11日に福津市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」と略します。)に審査申請者として反論書を提出しました。
反論書の内容は次のとおりです。
審査請求の目的
1.教育委員会は「福津市学校施設等整備計画(令和3年3月)」において学校新設候補地としてあげていた竹尾緑地・中央公民館敷地・手光の田園地帯を排除して、下記の看過できない問題がある宮司地区(2/3区)を選定した。教育委員会の協議内容及びプロセスを検証するため、現在も非公開になっている令和3年10/11月の議事録「協議 新設校について」の開示を求める。
1)宮司地区(2/3区)は、①災害多発想定地域であり、②軟弱地盤で地震発生時に液状化現象がおこる可能性が大、また③40,000㎥の盛土によって学校周辺住宅地に洪水・浸水等の被害を及ぼす可能性が大である。
2)宮司地区(2/3区)の小学校建設費は当初予算45億円が令和5年度3月議会での市の執行部の答弁では、78億円に急騰している。
3)宮司地区(2/3区)の小学校に通う児童数は20年後には急減すると予想されている。
2.市民が検証するため、教育委員会が原崎市長に提示した書」の開宮司地区(2/3区)への小学校新設についての「申出書」の開示を求める。
教育委員会の弁明(詳細はNo.211を参照)に対する審査請求者の反論
1.未公開の議事録の公開要求:
議題「協議 新設校について」は令和3年10・11月の教育委員会定例会の正式な議題である以上、その議事録は地方教育行政法第14条第9項の「教育委員会の会議終了後、遅滞なく議事録を作成し、公表するよう努めなければならない。」とした規定にそって、存在しているのが当然である。
2.申出書の公開要求:
国・地方公共団体などの行政機関の諸活動(行政 事業運営 意思決定等)は、文書主義をとっているので、教育委員会は地方教育行政法第21条第1号において、宮司地区(2/3区)に小学校を新設することを決定し、同法22条第4号の権限をもつ市長に文書(申出書)で教育財産の取得を申出しなければならない。「申出書」は存在するのが当然である。