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福津市のごみ収集はおかしくない?

【裁判】原崎市長 福津市民から訴えられる (その1)(No.244)

 2024年(令和6年)3月26日に、原崎市長は「違法公金支出金返還請求事件」で福岡地方裁判所に、福津市民によって訴えられました。
 この事件の概要等は、訴状によると次の通りです。
1.概要
 本件事案は、福津市長である原崎智仁(以下「原崎氏」という)が、福津市浄化センター植栽等業務委託契約の名目で、実質は地方自治法第232条の2に違反する補助金支出として、公金から違法に500万円を支出し、同額の損害を福津市に与えたにもかかわらず、被告が原崎氏に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠っているので、福津市の住民である原告らが、地方自治法第242条の2第1項4号本文に基づき、被告に対し、原崎氏への不法行為に基づく損害賠償請求をするように求めるものである。
2.当事者
(1)原告:福津市に居住する住民であって、地方自治法第242条第1項の規定に基づき本件事案(上記1.概要)に係わる住民監査請求を行った者である。
 注)上記の住民監査請求とは、2024年(令和6年)1月に、福津市住民が福津市監査委員に対して行ったもので、請求内容は上記1.概要と同じです。後日、福津市監査委員より本請求は棄却されたものです。
(2)被告:福津市長であり、福津市の執行機関として、違法公金支出という不法行為によって同市に生じた損害についての損害賠償請求権等を行使する権限を有する者である。
(3)被告が損害賠償請求をなすべき「当該職員」:原崎氏は福津市長として、予算の執行する権限を有し、この権限を濫用して違法な公金支出を行い福津市民に対して損害を与えた者であり、同市に対してこれを賠償する責任を有する。

 福津市から上西郷区に支払われる年間500万円の地元環境整備対策費の原資は、福津市民が毎月支払う下水道代に上乗せされています。福津市民は知らない間に、16年間も長きにわたって、高い下水道代を、支払わされてきた訳です。
 この事件の詳細は、2022年(令和4年)9月24日付け西日本新聞の福岡版に掲載されています。本紙は、福津市立図書館又は福岡県立図書館等で保存されています。この記事を読みたい方は、これらの図書館の司書に本紙を捜してもらってください。
 この裁判は、既に4回開かれております。次回は来月11月25日(月曜日)午後3時30分から開廷されます。裁判の傍聴はどなたでもできますので、当日福岡市六本松の福岡地方裁判所9階の法廷へ、お越しください。

コメント一覧

本村恵美子
原崎市長は数年前の議会でも、学校建設問題で‥子供達・所帯数も増大しているのに対して、決断できず流れたまま!
大切な未来の宝を伸ばす!事せず…
現在・物価高で資材・人件費・等で一層建設が厳しく遅れ不自由な学校生活を送っている子供達の事優先ではなかったのか?!
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