1.請願趣旨
本市の資源ごみ分別収集は、地域ごとに月1回を原則として実施しており、分別収集会場は、各自治会単位で約130箇所開設している。あわせて、地域分別収集会場を補助する位置づけで津屋崎公設ステーションを毎週1回の頻度で開設している。
全国的な傾向であるが、市民の働き方やくらしの多様化等により自治会加入率が年々減少しており、最近のデータでは当市は約8割程度(平成29年4月1日時点)となっている。
そのような状況を受け、さまざまな理由で、自治会未加入者が資源ごみを分別収集会場に持ち込まない、あるいは持ち込めていない状況が生じている。このことは、うみがめ課が平成30年12月~平成31年2月に実施した「地域分別収集に関する現状及び意向調査」結果からも推測できる。結果では、46%の分別収集会場が、自治会未加入世帯の資源ごみを受け入れていないと回答している。
元々、資源ごみの分別収集は「廃棄物処理法」の特別法である「容器リサイクル法」第十条第一項で市町村の役割と定められている。本市では、その分別収集を各自治会に依頼している。
自治会未加入者が資源ごみを分別収集会場に持ち込めないことは、「住民は、地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有する」と定めた地方自治法第十条第二項に照らすと問題があると考える。
分別収集は市の役割であり、今の状況は市の対応の不十分さが原因で生じている。よって、市が主導して、地域分別収集会場に希望する誰もが(資源ごみを)持ち込めるようにすることが求められている。しかも、市自身が推進している共働・助け合いの地域づくりからしても、分別収集の課題解決は必要と考える。
すべての市民が何も気兼ねすることなく暮らし、助け合い、さらに共同する自治会、地域づくりは多くの市民の願いである。そのためにも、分別収集の課題解決にむけて以下の項目を要望する。
2.請願項目
①市は、各自治会の分別収集の状況を把握し、希望するすべての住民が資源ごみを持ち込めるようにすること。さらに、各分別収集会場の円滑な運営のために、市は各自治会に必要なアドバイスや支援を行うこと。
②市民は「廃棄物の減量等の地方公共団体の施策に協力すること」(廃棄物処理法)となっており、市と市民の情報共有のために、「意向調査結果」等必要な情報を「広報ふくつ」や「市のホームページ」に掲載すること。
③分別収集事務の円滑化のために、「郷づくり推進事業交付金交付要綱」の見直し・明確化及び関連する条例・規則の見直しが必要である。それらを協議する場を設置すること。
④改善後、一定の期間ごとに検証し、市民との情報共有をはかること。
以上