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福津市のごみ収集はおかしくない?

廃棄物処理法の一般廃棄物処理の原則 (No.71)

  新型コロナウィルス感染拡大防止の非常事態宣言下、如何お過ごしでしたでしょうか。 今回から、福津市の資源ごみ分別収集の自治会委託に関する意見ブログを再開いたします。
 福津市うみがめ課は「市町村において行われる資源ごみの分別収集を、分別と収集に分けて分別は自治会の自主活動であり、収集については分別収集場所に保管されたごみを、収集運搬委託業者が収集車に積み込むこと」と廃棄物処理法を解釈して、法律を犯してはいないと、現在まで再々主張してきました。そして自治会未加入者の資源ごみの地域分別収集会場への持ち込みを自治会が禁止しても「自治会が未加入者の資源ごみを拒否することは自治会が決めることである」とうみがめ課は、自治会の決定を擁護する姿勢を貫いてきました。そして自治会が未加入者の資源ごみを地域分別収集会場への持ち込み拒否する事態を放置し、何ら自らの責務を果たす具体的な対応を採ってきませんでした。
 非常事態宣言下において、廃棄物処理法をもう一度ゆっくり勉強し直すことにしました。福岡県立図書館は福岡市東区箱崎にあり、地方行政に関する豊富な出版物の収集・保存がなされています。福岡県立図書館から『どうなってるの?廃棄物処理法』長岡文明著(出版社(財)日本環境衛生センター)を、題名から初心者むきの廃棄物処理法の解説書と勘違いして借りました。しかし内容は中級クラスで行政の現場で、日常的に発生する難しい問題の法解釈について記載されていました。
 この本では、一般廃棄物処理については『「一般廃棄物の処理義務は市町村」って原則を定めた』と明記されていました。廃棄物処理法の第1条に「この法律は廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、処分等の処理し、・・・」とあり、一般廃棄物の処理は、分別、保管、収集等の一連の行為を含んでいることから、うみがめ課の法解釈は原則から間違っていることが、明らかになりました。
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