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福津市のごみ収集はおかしくない?

廃棄物のリサイクル率について (No.72)

 「どうなってるの?廃棄物処理法」の続きです。この本の「第13章廃棄物の全体像」と次の章「廃棄物の全体像のおまけ」には、他の章とは違って廃棄物処理法の解釈ではなく、廃棄物全体の話として廃棄物及び処理量(数値)について説明されています。長年廃棄物処理の行政を担ってきた筆者(長岡文明氏)の意見は『廃棄物の実態は長年のうちにはリサイクルが進んだり、産業構造が変わったり、景気、不景気の影響を受けたりするけど、全体的に見れば、毎年、毎年大きく変化するものではないんだ。』など示唆に富んでいると思いました。
 特にリサイクル率については『数字のマジックなんです。』と断じています。その例として『家畜の糞尿を牧草地に肥料として撒くことを、その筋では「牧野還元」と呼んでいます。とりあえず「牧野還元」まで「資源化」と位置付けています。廃棄物処理法の世界で考えると、家畜の糞尿の処理は「肥料」として、有価物として扱うなら最初から「廃棄物の排出量」に入れなければいいものを、排出量には換算しながら、それを「牧野還元」する行為は「肥料として資源化された」として取り扱っています。』と記載されています。ちょっと待ってくさい。福津市うみがめ課は同様な論理で、リサイクル率を計算しているのです。「木くず」を「廃棄物の排出量」に入れておきながら、肥料として「100%資源化」と扱ってリサイクル率に算入しているのです。この論理を貫くならば、「木くず」は廃棄物処理法第2条第1項の「廃棄物」の定義から外れるので、「木くず」は「廃棄物」ではないということになります。長岡氏は最後に『こんな資源化率(リサイクル率)って、指標としてふさわしくないって気がしません?なんか、もっと私達の感覚に合致した指標が必要な気がしますよね。』と記述しています。全く同感です。

廃棄物処理法第2条第1項:この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射線物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

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