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動物を守る法律へ!! (8)動物取扱業の業種追加の検討について 5 『愛護法改正パブコメ』

2011-08-24 00:29:47 | 動物愛護法改正パブリックコメント例文
【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
 参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr


あの・・ 見てるだけじゃ意味ないからね。

ちょっと時間がなくなってきたのでALIVEの意見とかを取り入れて行くことにする。
http://www.alive-net.net/law/images/pubcome_iken_201108.pdf

今回は2通分あります。
14通目の文は「2.各論(8)動物取扱業の業種追加の検討」の1~5までのすべてに付け加えて提出するのも良いと思います。

エヴァネッセンス - Bring Me To Life

http://youtu.be/mS3g_ohRZqY


(8) 動物取扱業の業種追加の検討

下記の①~⑤について新たな追加業種の候補として考えられる。しかしながら、これらを追加した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制等について実効性が低下する可能性もあり、検討に当たってはこれに十分配慮する必要がある。
また、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするような業種区分の導入が必要との意見もあった。

⑤ 教育・公益目的の団体
小中学校や専門学校等の教育目的の飼養動物の取扱いについては、何らかの形で法の枠組みに入れることを検討する必要がある。


メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
13通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(8)動物取扱業の業種追加の検討 5.教育・公益目的の団体について」

よろしくお願いします。

1、教育・公益目的での動物の飼養保管施設は、一般社会に適正飼養の啓発普及を行う立場にあり、その飼養施設はモデルでなければならないので、一般の動物取扱業者とは異なる区分で、登録制とするべきである。

2、動物を飼養している小中学校その他の施設は、地域の動物行政への届出制とするべきである。
生徒や保護者、地域住民から飼養動物の劣悪環境等の報告があった場合には、行政が立ち入り調査し、ただちに改善を求めると共に、改善が見られない場合は動物の飼養を禁止すること。

3、動物を飼養している動物専門学校は、動物取扱責任者を育成する機関であり、法令遵守の周知徹底のために、登録制とするべきである。
いかに教育の一環であったとしても、動物に苦痛を与える行為や虐待行為があった場合には報告の義務を科し、繰り返される場合は生体を取り扱う事を禁止とすること。

4、盲導犬、警察犬その他の使役犬の育成施設は、動物を適正に取り扱う社会的責任があり、登録制とするべきである。

以上です。
☆――――――――☆


14通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(8)動物取扱業の業種追加の検討 について」

動物取扱業の登録に加えるべき業種は他にもあり、今回の意見募集の対象に含まれていないのはおかしく、広く国民に知らせるべきである。

⑥ 実験動物繁殖販売施設

・ 実験動物の繁殖販売施設は多頭飼育施設であることが多く、またペットの繁殖業者と遵守すべき事項は何ら変わりがない。
周辺環境への影響その他の観点からも登録制とする必要がある。
・ 猫を捕獲して実験用に販売する業者がいたり、犬猫の繁殖業者が売れ残った個体を実験動物業者に販売していたりするので、実験動物販売業者も登録制とするべきである。
・ 野生動物(ニホンザルなど)を捕獲して実験用に販売している動物取扱業者は、登録制とするべきである。

⑦ 野生動物の捕獲販売、運送業者

・ 野生動物も捕獲された時点で人の占有下に入り、動物愛護管理法が適用される。
野生のイルカ等を捕獲して、水族館等の展示用に販売する業者を動物取扱業に含めるべきである。
また、海外から野生動物を輸入するために輸送する業者を動物取扱業に含めるべきである。

⑧ 行政の犬猫収容施設

・ 動物愛護センターなど行政による犬猫の収容保管施設は、動物の適正な取り扱いに関して一般のモデルとなるべきであり、自ら基準を遵守することを示す意味で登録制とするべきである。
・ 行政の施設でも、ふれあいや展示、譲渡等の動物取扱に関する事業が行われており、動物取扱業に相当するので登録制とするべきである。
・ 動物愛護センター等の運営や動物の保管に関して、すでに業者委託が進んでおり、今後は愛護団体や業者への委託が増えていくことも考えられるため、登録制とするべきである。

以上をきちんと登録しない事は、国民の動物愛護感情への侵害である。
☆――――――――☆




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殺処分をなくすための動物愛護法改正→http://t.co/Adij66q
緊急!オンライン署名→http://t.co/B6Ql1fh



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