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動物を守る法律へ!! (8)動物取扱業の業種追加の検討について 4 『愛護法改正パブコメ』

2011-08-23 16:35:28 | 動物愛護法改正パブリックコメント例文
【動物愛護法】 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)【パブコメ】
 参考記事一覧 → http://p.tl/U5lr


ちょっと時間がなくなってきたのでALIVEの意見とかを取り入れて行くことにする。
http://www.alive-net.net/law/images/pubcome_iken_201108.pdf


本当は業者と行政が動物を守る目的のために自らやることで、報酬ももらえない我々がこんなに無償で努力してあげる事自体おかしいんだけど。さっさと消えろ動物を利益のために利用してる悪魔どもめ。

詐欺団体による虐待犬を救え!!!

http://youtu.be/UT5EUVJn2S8


(8) 動物取扱業の業種追加の検討

下記の①~⑤について新たな追加業種の候補として考えられる。しかしながら、これらを追加した場合、現状の地方公共団体による登録や監視体制等について実効性が低下する可能性もあり、検討に当たってはこれに十分配慮する必要がある。
また、業態によっては、実態把握を目的とした届出制の対象とするような業種区分の導入が必要との意見もあった。

④ 動物の愛護を目的とする団体
動物の愛護を目的とする団体(以下「動物愛護団体」という。)であって、動物を実際に取り扱うものについては団体数も多いことから、何らかの規制が必要であることについて概ね共有されたが、法第35条第4項には、都道府県知事等は動物愛護団体に犬及びねこの引取りを委託することができるとされており、動物愛護行政における公益性等を考慮して一般的な動物取扱業者とは異なる対応が求められる。

【参考資料9:第8回小委員会資料4「業種追加の検討「動物愛護団体」について」】…77
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat04.pdf


メールで送る場合 → shizen-some@env.go.jp
12通目
☆――――――――☆
件名
「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
本文
1、(氏名) ケイ&リル この世界のために 代表 福島景
2、(住所) 住所は郵便番号から
3、(電話番号、メール) 090-0000-0000 doubutu-no-kaihou@hotmail.co.jp
4、(意見)「2.各論(8)動物取扱業の業種追加の検討 4.動物の愛護を目的とする団体について」

よろしくお願いします。

1、一時保護や譲渡等の目的で動物を飼養保管等している動物愛護団体・グループ・個人の活動は、非営利で公益的な活動であることにかんがみ、一般の動物取扱業とは別枠での登録制とするべきである。

2、地域の動物行政に協力をして譲渡活動をしている動物愛護団体・グループ・個人は、登録制とし、社会的に認知されるべきである。

3、譲渡等のために実際に動物を飼養保管等している動物愛護団体・グループは登録制とし、複数の家庭で動物の一時預かりをしている動物愛護団体・グループの場合はその本部を登録制とするのがよい。

5、施行までの経過期間は全く必要でない。
前回の法改正から5年も経っているし法改正があることも承知していることから、善良な業者ならすぐさま対応できるように準備をしているはずであるし、それをしていない業者は善良とは言えないと考えられる。

悪質な業者を排除するためにも動物への飼育怠慢が見受けられるような業者には即厳しい罰則を科すこと。

以上です。
☆――――――――☆



【参考資料9:第8回小委員会資料4「業種追加の検討「動物愛護団体」について」】…77
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat04.pdf

業種追加の検討「動物愛護団体」について
1.現状

(1)法制度(主な関連条文等)
○ 動物愛護管理法(抜粋)
(動物取扱業の登録)
第10条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。

(2)規制を受ける業種(現状の概要)
業種 業の内容 該当する業者の例
販売
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
○小売業者 ○卸売業者 ○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ○露天等における販売のための動物の飼養業者 ○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
○ペットホテル業者 ○美容業者(動物を預かる場合) ○ペットのシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
○ペットレンタル業者 ○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練
顧客の動物を預かり、訓練を行う業
○動物の訓練・調教業者 ○出張訓練業者
展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
○動物園 ○水族館 ○移動動物園 ○動物サーカス ○動物ふれあいテーマパーク ○乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
※ 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象。

2.主な論点
(1)動物愛護団体を動物取扱業として規制することが適当か。
(2)仮に規制する場合、現行の「保管業」の範疇に入れるのか、あらたなカテゴリーとして「譲渡業」等とするのか。
(3)仮に規制する場合、現行の登録制とするのか、あらたなカテゴリーとして届出制等とするのか。
(4)施行までの経過期間は必要か。その場合の期間はどのくらいか。

3.問題点等
(1)規制する際の主なメリット
・ 動物愛護団体としての社会的認知度や信頼性を高める。
・ 動物取扱責任者の研修会等に参加することにより現状以上の知識等を得ることができる。
・ 劣悪飼育等を行っている愛護団体に対して、法律に基づく勧告・命令等の行政措置が可能となる。
(2)規制する際の主なデメリット
・ 団体の住所氏名(名称)が公開されることにより、団体に対する犬猫等の引き取り依頼や団体の敷地内等への捨て犬猫等が増加する懸念がある。

4.主な意見
・ 愛護団体(ボランティア活動家)については、業者と同じ基準ではなく、別枠での基準を設定していただきたいと考える。
・ 団体の住所氏名(名称)が公開されることによる犬猫等の引き取り依頼増の懸念に対する対策が必要と考える。

5.その他関連資料(別添添付)
・ 犬又は猫等の譲渡実施要綱(東京都の要綱)(別添1)




毛皮廃止キャンペーン→http://t.co/atKGlHf
殺処分をなくすための動物愛護法改正→http://t.co/Adij66q
緊急!オンライン署名→http://t.co/B6Ql1fh



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