意見提出完了。ギリギリセーフ。
2000文字以内で。
画面下にある「意見提出フォームへ」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001560&Mode=0
――――――――
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針の改正(骨子案)」にも、関連資料の「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律新旧対照表」にも、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針(平成20年2月)」にも、“動物愛護”の文字がひとつも記載されていないのはおかしい。
鳥獣と呼んではいるが、国民の多数が飼育している愛玩動物などと同じ動物であり、その鳥獣への対応対策の仕方、捕獲方法、捕獲後の扱い方、殺傷方法など、しっかりとした動物愛護の精神の元で行わなければならない。
【「動物の愛護および管理に関する法律」
第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 】
特に狩猟者や猟友会員などの中には、動物を殺す事を楽しみながらやっている者、殺傷を誇らしげに自慢している者、殺した動物をネット上に載せ自分の力を見せ付けて喜んでいる者、捕獲した動物をいたぶり苦痛を味わわせ殺す者など、そう言った動物愛護の精神に著しく反する者が少なからずいます。
狩猟免許、猟銃所持許可等の手続における負担の軽減などはせず、今まで以上にしっかりとした手続き、更新などを行うべきである。
十六条 2 「農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するため、当該捕獲等への貢献に対する報償金の交付、射撃場の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」
報償金の交付は行わず、農林水産業に携わる者の鳥獣被害と生活支援に充て、射撃場などの銃の使用を促進する施設ではなく鳥獣の被害に遭わない専門的な技術と普及に充てるべきである。
税収は、農林水産業に大きく関わる自然環境破壊の要因になっている家畜への税金、つまり肉食税の導入を検討するべきである。
さらに、土地や水源を死なせてしまう化学肥料や農薬などの販売、使用には環境税をかけ、農林水産業全体のための自然と環境を守る事も検討するべきである。
一般的に「駆除」と言うと殺すもののようなイメージがあるが、駆除とは「害を与えるものを追い払うこと」「害虫などを追い払ったり、殺したりして除くこと」であり、駆除=殺しても良いと言う考えを持つ者を減らすためにも、基本指針に、「殺傷や苦痛を味わわせないような配慮を十分に考え、」などと盛り込まなければいけない。
捕獲鳥獣の食品としての利用等は行うべきではない。
そのためにかかる費用や人員や労力を、農作物と野生鳥獣のどちらも守るための専門的な機関の設立に充てるべきである。
鳥獣被害対策実施隊員ならびに農林水産省の関係者は、動物への適正な扱いができる人間かどうか、動物の命へどの程度配慮できるかどうかなどの教育や試験を受ける制度を設けるべきである。
現在の鳥獣駆除は、例えるなら、庭に植えている作物を猫が荒らすからと、危険な罠で捕獲し、殺し、猫の肉などは自家で消費したり金銭に代える、それと代わらないのです。
そして猫の肉が美味しいと感じたり、売れば儲かるとなれば、安易に捕獲し、殺し、それを繰り返すようになるのです。
その辺りの仕組みと人間の考えを理解するためには、農林水産大臣ならびに鳥獣被害対策実施隊員や関係担当者が肉を食べないベジタリアンである必要があります。
鳥獣による被害が近年深刻化してきているとよく言われているが、その鳥獣の棲み家である山などに、人間が安易に山登りや観光、狩猟目的などで押し入ることによって、鳥獣による被害を多くしている事も十分に考えられることから、単に鳥獣被害ではなく、人間が原因で起こっている鳥獣被害についてよく調べ、人間が自然や野生動物を刺激しないような対策を盛り込む必要がある。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣の立場もよく想像してみた上で、より良い社会環境と農林水産業のための改正をお願いします。
福島(電話番号)
――――――――2012/5/24
クソ動画貼り付け忘れてたから追加。
ワイヤー捕獲.3GP
http://youtu.be/iPsbmiwbw9o
転載歓迎
パブコメ 鳥獣被害に対する取組案に対して意見を送ってください! (5/24〆切)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針改正の骨子案に対する意見募集が5・24締切で行われています。
骨子案を見ると、防止のためとはいえ、とにかく積極的な駆除とその動物の皮革肉利用による地域促進、狩猟免許がとりやすくなるなどの内容になっています。
例えば、「警察官が狩猟者に駆除を命じる」ことができる、や、「(捕獲のため)猟友会員に加え、市町村や農林漁業団体の職員等を新たな担い手として育成する取組を推進する。」、「( 捕獲に関わる人材の確保に資するよう、狩猟免許、猟銃の所持許可等の手続における負担の軽減を図るための取組を推進する。」
あと数日しか時間がありません。
ぜひ御一人御一人が意見を送っていただきますようお願いします。
人命を守ることはもちろん否定しません、第一にあるべきことですが、動物捕獲の前に、まず、動物が人里へでてこないような森づくり、出てきた際の森と人の棲家との境界に何等かのこちらへこないような工夫、こちらにきてしまった際の電気柵などの設置、出た際の殺さないで生かすための体制策定など)を求めてください。
意見締切:2012年05月24日
意見は下記URLの画面下にある、「意見提出フォームへ」アイコンをクリックして送りましょう。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001560&Mode=0
所管府省・部局名等(問合せ先):
農林水産省生産局農産部農業環境対策課鳥獣災害対策室
電話:03-3502-8111(内線4772)
====(3ページある案のうち一部のみ抜粋。全文(3枚)は上記URLよりご覧ください)=========
(2)被害防止計画に即した捕獲を適確に実施するための措置
○ 国及び地方公共団体は、鳥獣被害対策実施隊を中心とした捕獲体制の構築を進めるため、従来から重要な役割を担ってきた猟友会員に加え、市町村や農林漁業団体の職員等を新たな担い手として育成する取組を推進する。
○ 猟友会については、実施隊員の一員として捕獲を担う役割が期待されるが、他地域の猟友会との連携が不十分と認められる場合があるため、国及び地方公共団体は、各地域の猟友会の連携を強化し、各地域の猟友会が連携した捕獲体制の構築を推進する。
(3)住民に被害が生ずるおそれがある場合等の対処
○ 鳥獣による被害は、住民の生命、身体等への被害についても近年深刻化し、クマによる人身被害や鳥獣の出没等に起因する交通事故も発生している。
○ 鳥獣被害対策実施隊員は、住民の生命、身体等への被害を防止するために緊急に行う必要がある捕獲に従事するものとし、市町村は、緊急時の対応に際して、都道府県、警察等と密接に連携し、事態に適切に対処する。
○ また、クマ等が住宅街等に現れ、特に急を要する場合には、警察官職務執行法に基づき、警察官が狩猟者に駆除を命じることもある。
(4)国、都道府県及び市町村の関係
○ 農林水産大臣又は都道府県知事は、被害防止対策が適切に行われていないと認められる等の場合は、市町村長に対して報告を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うものとする。
○ 市町村において、被害防止対策が適切に実施されているにもかかわらず、鳥獣の生息状況等の科学的な知見が十分でない等により、被害の減少が十分に図られない等の場合には、市町村長は、都道府県に対し被害防止のために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
要請を受けた都道府県は、特定鳥獣保護管理計画の作成、変更等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(5)捕獲鳥獣の食品としての利用等
○ 国及び地方公共団体は、捕獲した鳥獣の処理加工に必要な施設の整備、衛生的な処理技術等の普及、商品開発、販路の確立、消費拡大等への支援等の措置を講ずる。
(6)その他
○ 電気柵を設置する場合、花火を追払い活動に用いる場合は、電気事業法、火薬類取締法等の関係法令を遵守し、安全確保に十分留意する。
○ 都道府県は、被害防止対策を講ずるために必要な予算を確保するに当たっては、狩猟税の収入につき、その課税の目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意する。
○ 国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣に関し、その生息環境等を考慮しつつ、適正な個体数についての調査研究を推進する。
○ このほか、法改正を踏まえ、市町村・都道府県の役割、被害防止対策協議会の構成・取組内容等を記載する。
(中略)
(1)狩猟免許、猟銃所持許可等の手続における負担の軽減
○ 捕獲に関わる人材の確保に資するよう、狩猟免許、猟銃の所持許可等の手続における負担の軽減を図るための取組を推進する。
=============
----------------
ヘルプアニマルズ
http://www.all-creatures.org/ha/index.html
動物実験廃止へ向けて
http://www.all-creatures.org/ha/jikken/experiment.html
さよなら毛皮 毛皮は動物の死体です
http://www.all-creatures.org/ha/Kegawa/Kegawa.html
イルカを殺さないで - イルカ猟と水族館
http://www.all-creatures.org/ha/saveDolphins/saveWhaleDolphin.html
ベジタリアンになろう
http://www.all-creatures.org/ha/Chikusan.html
生体販売反対
http://www.all-creatures.org/ha/seitaihanbai.html
韓国犬肉
http://www.all-creatures.org/ha/kaps.html
中国犬猫肉
http://www.all-creatures.org/ha/helpChina/helpChina.html
2000文字以内で。
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「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針の改正(骨子案)」にも、関連資料の「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律新旧対照表」にも、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針(平成20年2月)」にも、“動物愛護”の文字がひとつも記載されていないのはおかしい。
鳥獣と呼んではいるが、国民の多数が飼育している愛玩動物などと同じ動物であり、その鳥獣への対応対策の仕方、捕獲方法、捕獲後の扱い方、殺傷方法など、しっかりとした動物愛護の精神の元で行わなければならない。
【「動物の愛護および管理に関する法律」
第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 】
特に狩猟者や猟友会員などの中には、動物を殺す事を楽しみながらやっている者、殺傷を誇らしげに自慢している者、殺した動物をネット上に載せ自分の力を見せ付けて喜んでいる者、捕獲した動物をいたぶり苦痛を味わわせ殺す者など、そう言った動物愛護の精神に著しく反する者が少なからずいます。
狩猟免許、猟銃所持許可等の手続における負担の軽減などはせず、今まで以上にしっかりとした手続き、更新などを行うべきである。
十六条 2 「農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するため、当該捕獲等への貢献に対する報償金の交付、射撃場の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」
報償金の交付は行わず、農林水産業に携わる者の鳥獣被害と生活支援に充て、射撃場などの銃の使用を促進する施設ではなく鳥獣の被害に遭わない専門的な技術と普及に充てるべきである。
税収は、農林水産業に大きく関わる自然環境破壊の要因になっている家畜への税金、つまり肉食税の導入を検討するべきである。
さらに、土地や水源を死なせてしまう化学肥料や農薬などの販売、使用には環境税をかけ、農林水産業全体のための自然と環境を守る事も検討するべきである。
一般的に「駆除」と言うと殺すもののようなイメージがあるが、駆除とは「害を与えるものを追い払うこと」「害虫などを追い払ったり、殺したりして除くこと」であり、駆除=殺しても良いと言う考えを持つ者を減らすためにも、基本指針に、「殺傷や苦痛を味わわせないような配慮を十分に考え、」などと盛り込まなければいけない。
捕獲鳥獣の食品としての利用等は行うべきではない。
そのためにかかる費用や人員や労力を、農作物と野生鳥獣のどちらも守るための専門的な機関の設立に充てるべきである。
鳥獣被害対策実施隊員ならびに農林水産省の関係者は、動物への適正な扱いができる人間かどうか、動物の命へどの程度配慮できるかどうかなどの教育や試験を受ける制度を設けるべきである。
現在の鳥獣駆除は、例えるなら、庭に植えている作物を猫が荒らすからと、危険な罠で捕獲し、殺し、猫の肉などは自家で消費したり金銭に代える、それと代わらないのです。
そして猫の肉が美味しいと感じたり、売れば儲かるとなれば、安易に捕獲し、殺し、それを繰り返すようになるのです。
その辺りの仕組みと人間の考えを理解するためには、農林水産大臣ならびに鳥獣被害対策実施隊員や関係担当者が肉を食べないベジタリアンである必要があります。
鳥獣による被害が近年深刻化してきているとよく言われているが、その鳥獣の棲み家である山などに、人間が安易に山登りや観光、狩猟目的などで押し入ることによって、鳥獣による被害を多くしている事も十分に考えられることから、単に鳥獣被害ではなく、人間が原因で起こっている鳥獣被害についてよく調べ、人間が自然や野生動物を刺激しないような対策を盛り込む必要がある。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律は、鳥獣の立場もよく想像してみた上で、より良い社会環境と農林水産業のための改正をお願いします。
福島(電話番号)
――――――――2012/5/24
クソ動画貼り付け忘れてたから追加。
ワイヤー捕獲.3GP
http://youtu.be/iPsbmiwbw9o
転載歓迎
パブコメ 鳥獣被害に対する取組案に対して意見を送ってください! (5/24〆切)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針改正の骨子案に対する意見募集が5・24締切で行われています。
骨子案を見ると、防止のためとはいえ、とにかく積極的な駆除とその動物の皮革肉利用による地域促進、狩猟免許がとりやすくなるなどの内容になっています。
例えば、「警察官が狩猟者に駆除を命じる」ことができる、や、「(捕獲のため)猟友会員に加え、市町村や農林漁業団体の職員等を新たな担い手として育成する取組を推進する。」、「( 捕獲に関わる人材の確保に資するよう、狩猟免許、猟銃の所持許可等の手続における負担の軽減を図るための取組を推進する。」
あと数日しか時間がありません。
ぜひ御一人御一人が意見を送っていただきますようお願いします。
人命を守ることはもちろん否定しません、第一にあるべきことですが、動物捕獲の前に、まず、動物が人里へでてこないような森づくり、出てきた際の森と人の棲家との境界に何等かのこちらへこないような工夫、こちらにきてしまった際の電気柵などの設置、出た際の殺さないで生かすための体制策定など)を求めてください。
意見締切:2012年05月24日
意見は下記URLの画面下にある、「意見提出フォームへ」アイコンをクリックして送りましょう。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001560&Mode=0
所管府省・部局名等(問合せ先):
農林水産省生産局農産部農業環境対策課鳥獣災害対策室
電話:03-3502-8111(内線4772)
====(3ページある案のうち一部のみ抜粋。全文(3枚)は上記URLよりご覧ください)=========
(2)被害防止計画に即した捕獲を適確に実施するための措置
○ 国及び地方公共団体は、鳥獣被害対策実施隊を中心とした捕獲体制の構築を進めるため、従来から重要な役割を担ってきた猟友会員に加え、市町村や農林漁業団体の職員等を新たな担い手として育成する取組を推進する。
○ 猟友会については、実施隊員の一員として捕獲を担う役割が期待されるが、他地域の猟友会との連携が不十分と認められる場合があるため、国及び地方公共団体は、各地域の猟友会の連携を強化し、各地域の猟友会が連携した捕獲体制の構築を推進する。
(3)住民に被害が生ずるおそれがある場合等の対処
○ 鳥獣による被害は、住民の生命、身体等への被害についても近年深刻化し、クマによる人身被害や鳥獣の出没等に起因する交通事故も発生している。
○ 鳥獣被害対策実施隊員は、住民の生命、身体等への被害を防止するために緊急に行う必要がある捕獲に従事するものとし、市町村は、緊急時の対応に際して、都道府県、警察等と密接に連携し、事態に適切に対処する。
○ また、クマ等が住宅街等に現れ、特に急を要する場合には、警察官職務執行法に基づき、警察官が狩猟者に駆除を命じることもある。
(4)国、都道府県及び市町村の関係
○ 農林水産大臣又は都道府県知事は、被害防止対策が適切に行われていないと認められる等の場合は、市町村長に対して報告を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うものとする。
○ 市町村において、被害防止対策が適切に実施されているにもかかわらず、鳥獣の生息状況等の科学的な知見が十分でない等により、被害の減少が十分に図られない等の場合には、市町村長は、都道府県に対し被害防止のために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
要請を受けた都道府県は、特定鳥獣保護管理計画の作成、変更等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(5)捕獲鳥獣の食品としての利用等
○ 国及び地方公共団体は、捕獲した鳥獣の処理加工に必要な施設の整備、衛生的な処理技術等の普及、商品開発、販路の確立、消費拡大等への支援等の措置を講ずる。
(6)その他
○ 電気柵を設置する場合、花火を追払い活動に用いる場合は、電気事業法、火薬類取締法等の関係法令を遵守し、安全確保に十分留意する。
○ 都道府県は、被害防止対策を講ずるために必要な予算を確保するに当たっては、狩猟税の収入につき、その課税の目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意する。
○ 国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣に関し、その生息環境等を考慮しつつ、適正な個体数についての調査研究を推進する。
○ このほか、法改正を踏まえ、市町村・都道府県の役割、被害防止対策協議会の構成・取組内容等を記載する。
(中略)
(1)狩猟免許、猟銃所持許可等の手続における負担の軽減
○ 捕獲に関わる人材の確保に資するよう、狩猟免許、猟銃の所持許可等の手続における負担の軽減を図るための取組を推進する。
=============
----------------
ヘルプアニマルズ
http://www.all-creatures.org/ha/index.html
動物実験廃止へ向けて
http://www.all-creatures.org/ha/jikken/experiment.html
さよなら毛皮 毛皮は動物の死体です
http://www.all-creatures.org/ha/Kegawa/Kegawa.html
イルカを殺さないで - イルカ猟と水族館
http://www.all-creatures.org/ha/saveDolphins/saveWhaleDolphin.html
ベジタリアンになろう
http://www.all-creatures.org/ha/Chikusan.html
生体販売反対
http://www.all-creatures.org/ha/seitaihanbai.html
韓国犬肉
http://www.all-creatures.org/ha/kaps.html
中国犬猫肉
http://www.all-creatures.org/ha/helpChina/helpChina.html
うーん、
3 意見・情報の提出方法
パブリックコメント:意見提出フォーム
どっちのどこを見ても名前や住所が必須とは書いてないので書く必要はないと思います。
まあ書いてるほうが読む人の印象も良いと思うので良いですけど、決まりではないですね。
二重投稿とかが分かるようにパソコンのIPアドレスとかは無効に知られるようになってるみたいですけど。
ご苦労さまでーす。
そうですね、何も書いてなかったのであれ?と思ったんですが^^;
なんか、わかりにくいパブコメでしたね^^;
いつも、素晴らしい意見を出されていて尊敬しております。今後共宜しくお願いします。