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東芝勝訴『私的録画補償金』裁判
おはようございます。知財経営プロデューサーの新井信昭です。
アナログチューナーを搭載していない東芝DVDレコーダー「VARDIA」に対する私的録画補償金の支払いについて、昨日(12月27日)、東京地方裁判所の判決がありました。
訴えていたのは、私的録画補償金管理協会(SARVH)。
問題となっていた条文は、著作権法第104条の5.
→ 【著作権法】はこちらです
デジタル放送専用DVDレコーダーの代金に上乗せして課金する「私的録画補償金」について同条文は、『当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。』と規定しています。
この規定が法的拘束力のない抽象的義務にとどまる、と裁判所は判断しました。
→ 知財マネジメント【新井モデル】はこちらです
このような法的拘束力を伴わない規定のことを『訓示規定』といいます。
法的拘束力を伴う『強行規定』と反対の意味です。
特許法にも訓示規定があります。
特許法第187条は「『特許表示』を付するように勤めなければならない」と規定しています。
特許表示とは、特許製品などに付ける特許番号等のこと。
特許表示であれば直接金銭に関わるものではないが、著作権法第104条の5のそれは金銭に直結しています。
今後の動向を注目しましょう。
今日もお読みいただき有難うございます。
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