行政書士田中太志事務所ブログ

埼玉県さいたま市の特定行政書士・田中太志のブログです。

【さいコイン】さいたま市の「デジタル地域通貨」がお得すぎる

2025-04-05 20:23:30 | 日記
 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。みなさんは、さいたま市に「デジタル地域通貨」があるのをご存知でしょうか。
 私は去年の夏、シン東大宮サマーフェスティバルに遊びに行ったときにウチワを貰って、そこに「さいたま市みんなのアプリ」のことが書いてあり、「さいコイン」と「たまポン」というデジタル地域通貨の存在を知りました。よく分からないけど色々とお得みたいだったので、ダウンロードしようと思ったのですが、アプリのレビュー欄を見てみたら酷評がずらっと並んでおり、「イオンのクレジットカードが無いとチャージできない」などと書いてありました。私は他社のクレジットカードを使用しているため、「な〜んだ、じゃあやめておくか」と思い、最近までそのアプリには見向きもしませんでした。

 しかし今年の3月中旬に図書館で「さいたま市みんなのアプリ」のポスターを見かけて、初回のチャージで最大4,000ポイント貰えること(令和7年3月31日まで)に、私の心はとても強く惹かれました。ものは試しと思い、そのアプリをスマホにインストールしてみました。すると、「イオンのカードが無いとチャージできない」なんてことは全然なかった。セブンイレブンのATMから現金でチャージできるし、武蔵野銀行などの口座からもチャージできるみたいでした。「クレジットカードからチャージする場合、イオンのカードに限られる」というだけの話でした。

 そして、銀行口座からチャージすると、なんと3%のポイントが付与されます。1万円チャージすれば、300円分の「たまポン」が貰えるのです。PayPayポイントは原則0.5%であることを考えると、めちゃくちゃお得です。使える店は限られるけれど、探せば結構いろいろあります。私は「たまポン」を使って生鮮市場ロヂャースで靴を買い、大宮駅東口の押田謙文堂で書籍を買いました。ドトールコーヒー大宮駅前店(西口にあります)でも使えるようなので、今度行ってみようと思っています。下の写真は、いま私が保有している「たまポン」です。



 以前には、かなりお得なキャンペーン(使った金額の30%のポイントが貰えるなど)をやっていたみたいなので、去年の夏の時点でアプリをインストールしなかったことが悔やまれます。レビュー欄の酷評を真に受けたことが間違いでした。GoogleのPlayストアは、どんなアプリでも酷評が多すぎることに違和感を覚えていましたが、今回のことで、「レビューは話半分くらいの気持ちで読もう。実際に使ってみて良し悪しを判断しよう」と強く思いましたね。

 あのレビュー欄、いったい何なんですかね? 無料でアプリを使っているのに、ちょっとでも欠点があると、親でも殺されたかのように怒り狂っている人がよくいますが、彼ら・彼女らはいったい何なんですかね? 理解に苦しみます。課金した上で機能に不備があるのなら、怒るのも分かるんですけど、無料アプリですよ? なんであんなに酷評するんですかね? 苦労してアプリを作り、それを無料で提供し、その結果としてあれだけ罵倒されたら、製作者がやる気をなくしてしまうんじゃないでしょうか。やる気をなくした製作者たちは質の低いアプリを作ることになり、ユーザーはより大きな不満を抱き、より痛烈なレビューを書くという悪循環になるような気がします。みなさんはどのようにお考えでしょうか。
 話は変わりますが、先月、行政書士に合格する方法などについて書いた記事を、noteのほうにアップしました。文字数は2万8,300字くらいあります。これは昨年度の記事を全面的にリライトしたものです。もし行政書士という資格にご興味がおありでしたら、ぜひご購入ください。法律知識ゼロで、お金に余裕がなくても、今から勉強を始めて行政書士に合格することは十分に可能です。

【宅建】Tokyo Joe先生のテキストと、棚田先生の過去問題集について

2025-03-05 15:43:07 | 日記


 みなさんこんにちは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。時が経つのは早いもので、今年も3月に入りました。私は例年、軽度の花粉症が出ているのですが、先日ノーマスクで30分くらい散歩をしたところ、鼻呼吸が不可能になるほど大量の鼻水が出ました。テレビニュースでは「花粉が極めて多い」と言っていました。「もうこの時期にノーマスクで外を歩くのはやめよう」と強く思いましたね。

 みなさんにおかれましては、花粉症のほうは大丈夫でしょうか。例年軽度の私が30分歩いただけでこの有様ですから、重度の人は想像を絶する事態になっているのではないかと心配です。

 
 ところで、今年の宅建士試験まで7か月強となったわけですが、宅建士の参考書業界に新たな、注目すべき書籍が参入しました。YouTubeで、飛ぶ鳥を落とす勢いで伸びているTokyo Joe先生のテキストと、宅建受験生なら知らない人はいないであろう棚田先生の過去問題集です。私がお二人のYouTubeで情報を得た限りでは、どちらもかなり質が高そうで、業界にひと波乱起きそうな予感がしています。
 
 
 
 
 Tokyo Joe先生のYouTube講義は、2024年版を全て視聴しましたが、非常に分かりやすかったです。先生によれば、あまりにも講義が理解できるので楽しくなって、“勉強中毒”になる人が続出しているみたいです。私にもその気持ちはよく分かります。

 Tokyo Joe先生は、「まず民法を勉強するべきだ」、「民法は半分得点できればいいと言う人もいるが、それじゃ足りない」と主張しています。一方、棚田先生は「まず宅建業法を勉強するべきだ」、「民法は半分取れればいい」と主張しています。そこが2人の大きく異なる点です。

 Tokyo Joe先生はその理由として、「宅建業法を理解するには民法の知識が必要だから」、「民法が半分でいいとなると、宅建業法で20点中18点取らなければならない。2問しか間違えられないのは厳しすぎる」と述べています。他方、棚田先生は「民法は難しいので、初学者は挫折する可能性が高い。簡単な分野からやったほうがいい」、「民法は一番難しいので得点が安定しない。宅建業法は点が取りやすいのでここで稼いだ方がいい」と説明しています。

 個人的には、どちらの言うことにも一理あると思います。私は2人の真ん中らへんのことを考えていて、それは「まずは宅建業法から始めて、民法は14点中10点を目指す」というものです。宅建業法に必要な民法の知識は多くないので、宅建業法から始めてもいいと思います。最近の宅建試験は難化しているので、民法が7点だと厳しいです。10点は必要だと思います。
 ちなみに、宅建試験についての私の考えは、noteのほうに詳しく書いてあります。文字数は1万5,400字くらいあります。もしお気が向いたらご購入ください。
 昨日、行政書士に合格する方法などについて書いた記事もアップしました。これは2万8,300字くらいあります。去年の記事を全面的にリライトしたものです。これも、もしよければご購入ください。知識ゼロで、貧しくても、今から勉強を始めて行政書士に合格することは十分に可能です。

【労基法16条】「賠償予定の禁止」について解説します

2025-02-03 16:36:46 | 日記


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。前回の記事では、労基法15条の「労働契約の解除と帰郷旅費」について解説しました。今回は、労基法16条の「賠償予定の禁止」について解説しようと思います。短い条文なので、まずはそれを確認してみましょう。

 労基法16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 これだけです。「違約金」とは、労働者が労働契約をちゃんと守らない場合(無断欠勤するなどの場合)に、損害発生の有無にかかわらず、労働者が雇い主(使用者)に支払うお金のことです。要するに「罰金」です。キャバクラなどによくありますよね、「無断欠勤したら1万円の罰金とする」みたいな決まりが。ああいう契約を結んではならない、ということです。
 もしこの法律がなかったらどうなるか。「6か月以内に退職したら罰金100万円とする」などの契約が可能になり、そうなると労働者に「退職の自由」がなくなってしまいます。これは強制労働に近しい状態と言えます。だからこの法律が出来たというわけです。

 「損害賠償額の予定」とは、労働者が労働契約をちゃんと守らない場合(遅刻するなどの場合)に、労働者が雇い主(使用者)に支払う額をあらかじめ決めておくことです。これも、損害発生の有無にかかわらず、労働者はお金を払うことになります。要するに「罰金」です。つまり「違約金を定める契約」と「損害賠償額を予定する契約」は、ほぼ同じ意味です。雇い主と労働者のあいだで、キャバクラなどによくある「無断欠勤は罰金1万円」みたいな契約を結んではいけないのです。

 じゃあなぜ、キャバクラなどには「罰金制度」があったりするのかと言うと、キャバクラ嬢は労働者ではない場合があるからです。キャバクラ嬢が個人事業主(フリーランス)としてキャバクラの店主と契約し、店主の指示や命令を受けずに客にサービスを提供していれば、労働者ではありませんから、労働基準法も適用されず、「遅刻したら罰金5千円」みたいな契約も有効になります。

 でも、キャバクラ嬢が店主の指示や命令を受けて客にサービスを提供していると(メイドカフェのメイドさんをイメージしてください)、その場合は労働者とみなされて、労働基準法が適用されます。なので、もしそのキャバクラ嬢が店主に「無断欠勤したら罰金1万円ね」と言われていても、罰金を払う必要はありません。その契約は労基法16条に反していて無効だから。

 キャバクラやスナックの中には、どう見ても労働者であるキャバクラ嬢やホステスに「罰金」を払わせているお店もあります。それは労働基準法違反なので、キャバクラ嬢やホステスは罰金を払う必要はありませんし、経営者はそんな制度は撤廃しなければなりません。「労基法にそんな決まりがあるなんて知らなかった」ということなのかもしれないけど、労働者を雇うのであれば、「労基法を知らなかった」では済まされません。
 第16条に違反した雇い主は、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。
 ちなみに、実際に労働者から罰金を取っていなくても、「罰金の契約」をしただけで違法になりますので、経営者の方は気をつけてください。労働者の方は、「それって労基法違反じゃないですか?」と言ってやりましょう。

 
 以上の解説は、水町勇一郎先生の『労働法』を参考にして書きました。労働法に関してかなり深いところまで理解できる、おすすめの本です。
 私は社会保険労務士の資格も持っており、先日noteに『【貧乏】できるだけお金をかけずに社労士に合格する方法【2025】』という記事を投稿しました。文字数は合計で2万字近くあります。社労士試験に関して私が持っている知識と経験を惜しみなく注ぎ込んだ記事です。「社労士試験を受けてみたいけれど、出来るだけお金はかけたくない!」という方がおられましたら、ぜひ購入をご検討ください。

【労基法15条】「労働契約の解除」と「帰郷旅費」について解説します

2025-01-09 21:14:08 | 日記


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。前回の記事では、雇い主が労働者を雇うときに渡さなければならない書面、労働条件通知書について解説しました。これは労働基準法の第15条1項に定められています。ついでと言っては何ですが、今回は15条の2項と3項についても解説しようと思います。テーマは「労働契約の解除」と「帰郷旅費」です。

 まず15条2項の「労働契約の解除」ですが、まず雇い主が、労働条件通知書や口頭で労働条件を明示します(15条1項)。で、求人に応募した人がその内容に納得して「働きます」と言って労働契約が成立したら、その人は労働者として働き始めます。しかしいざ現場で働き始めてみたら、明示された労働条件と異なる。「残業はない」と書いてあったのに残業させられる。「週休二日制」と書いてあったのに日曜しか休みがない。そういう場合、労働者は「ちょっと! 約束が違うじゃないですか!」と言って即時に労働契約を解除することができます

 そして15条3項の「帰郷旅費」ですが、上記のように即時に労働契約を解除した人が、就職するために地元から上京してアパートを借りていたとします。その人は、東京での就職をあきらめて地元に帰るかもしれません。その人がすぐに帰る場合、すなわち、契約を解除した日から14日以内に帰る場合、その人は元雇い主に必要な旅費を請求することができます。必要な旅費には、交通費だけでなく、道中の飲食代やホテル代も含まれます。もちろん、無駄に高い物(回らない寿司など)を食べたり、無駄に高いホテルに泊まることはできませんが。また、労働者が家族とともに上京してきていた場合、その家族の交通費等も含まれます。

 ちなみに、労働基準法15条の条文は次のようになっています。
 第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 (以下略)
 第2項 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
 第3項 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

 
 以上の解説は、水町勇一郎先生の『労働法』を参考にして書きました。とても分かりやすい本なのでおすすめです。
 ところで私は社労士の資格も持っており、先日noteのほうに『【貧乏】できるだけお金をかけずに社労士に合格する方法【2025】』という記事を投稿しました。文字数は合計で2万字近くあります。社労士試験に関して私が持っている知識と経験をすべて注ぎ込んだ記事です。「社労士試験が気になるけれど、可能なかぎりお金はかけたくない!」という方がおられましたら、ぜひご購入を検討してください。

【令和6年4月改正】労働条件通知書について

2024-12-02 14:54:51 | 日記


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。前回の記事では、労働者を解雇するときは30日前に解雇の予告をしなければならない、という話をしました。いわゆる解雇予告制度です。今回は、労働者を雇うときに労働者に渡さなければならない書面、労働条件通知書について解説しようと思います。これについては令和6年4月に法改正があったので、十分気を付けてください。

 まず、事業者が労働者を雇うときは、必ず書面で通知しなければならない事項があります。それを以下に列記します。
・労働契約の期間。
・就業の場所と、従事する業務。およびその変更の範囲
・始業と終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇など。
・賃金の支払い方法など、(昇給について)。
・退職について。解雇の事由について。
・有期労働契約の場合は、その契約を更新する場合の基準。更新に上限がある場合は、その内容
無期転換申込権を有する有期労働者と労働契約を更新しようとする場合、無期転換申込機会があることの明示
有期労働者が無期転換申込権を行使した場合の労働条件の明示

 昇給についてカッコ書きにしたのは、昇給だけは書面ではなく口頭でも大丈夫だからです。昇給は将来的にどうなるのか分かりません。水物です。だから書面にまでする必要はないのです。令和6年4月1日から改正されたのは上記の中の下線を引いた部分です。

 まず就業の場所と、従事する業務については、将来的に変更する可能性がある場合、その変更の範囲をあらかじめ明示しなければなりません。これによって労働者は、将来の変更を念頭に置いて働くことができます。

 次に、有期労働契約の更新に上限がある場合は、通算契約期間や、更新回数の上限を明示しなければなりません。これによって労働者は将来の計画が立てやすくなります。

 その次に、無期転換申込権を有する有期労働者と契約を更新しようとする場合、無期転換申込機会があることを明示しなければなりません。無期転換申込権とは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換することのできる権利です。労働者の中には、無期転換申込権があるのを知らない人もいるので、雇い主のほうから教えてあげなければならないのです。

 最後に、有期労働者が無期転換申込権を行使したときは、無期転換した後の労働条件について明示しなければなりません。これによって労働者は、自分が無期労働者になった後どうなるのかを知った上で、有期のままでいるか、無期に転換するかを選択することができます。

 また雇おうとする労働者がパートタイマーであるとき(短時間労働者や有期労働者であるとき)、以下の特定事項も書面で通知しなければなりません。これは労基法ではなくパートタイム労働法で定められています。
・昇給の有無。
・退職手当の有無。
・賞与の有無。
・パートタイム労働者の相談窓口。

 労働者を雇おうとするとき、絶対に書面で通知しなければならないのは以上です。他の事項(表彰や制裁に関する事項など)については、口頭で通知すれば足ります。また、労働契約そのものは口頭の合意で成立し、雇用契約書の作成は任意です。雇用契約書は作成せず、労働条件通知書のみを渡す事業者が多いと思います。

 
 以上の労働条件通知書の解説は、水町勇一郎先生の『労働法』を参考にして書きました。とても良い本なのでおすすめです。

 ところで私は社労士の資格も持っているのですが、先日、noteのほうに『【貧乏】できるだけお金をかけずに社労士に合格する方法【2025】』という記事を投稿しました。文字数は合計で2万字近くあります。社労士試験に関して私が持っている知識と経験をすべて注ぎ込みました。社労士試験が気になるけれど、可能なかぎりお金はかけたくないという方がおられましたら、ぜひご購入を検討ください。