行政書士田中太志事務所ブログ

埼玉県さいたま市の特定行政書士・田中太志のブログです。

2024年11月からフリーランス新法が施行されます

2024-10-15 17:43:43 | 日記


 みなさんこんばんは、埼玉県さいたま市の特定行政書士、田中太志です(当事務所のホームページはこちら)。今回の記事では、2024年11月1日に施行されるフリーランス新法について解説したいと思います。

 正式名称は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」です。この法律の目的は、フリーランスが安心して働ける環境を整備することです。この法律におけるフリーランスとは、「個人事業主」、「一人法人」などです。2024年11月1日以降に、発注事業者(企業など)がフリーランスに業務を依頼する場合は、フリーランス新法が適用されます

 フリーランス新法には、7つの義務項目があります。
 1、書面などによる取引条件の明示。
 2、報酬支払期日の設定・期日内の支払い。
 3、禁止行為。
 4、募集情報の的確表示。
 5、育児・介護等と業務の両立に対する配慮。
 6、ハラスメント対策に関する体制整備。
 7、中途解除などの事前予告・理由開示。

 1は、業務の依頼をした場合、「業務の内容」、「報酬の額」などの取引条件を書面などで明示しなければなりません。要するに、「フリーランスに仕事を頼むときは契約書を作れ」ということです。
 2は、完成した商品などを受け取った日から60日以内の、できるかぎり早い日に「報酬支払日」を設定し、期日内に報酬を支払わなければなりません。
 3は、フリーランスに対し、1か月以上の業務を依頼した場合、7つの行為をすることが禁止されます。禁止行為は、完成した商品を受け取ることを拒否すること、報酬の減額をすることなどです。
 4は、フリーランスを募集する広告を出す際に、虚偽の表示などをしてはなりません。また、広告の内容を、正確で最新のものにしなければなりません。
 5は、6か月以上の業務を依頼する場合、フリーランスが育児や介護と業務を両立できるように配慮しなければなりません。例えば、フリーランスから「子どもの急病により、看病をしなければなりません。納期を延期してほしいです」という申し出があったら、納期を延期することなどです。
 6は、フリーランスに対するハラスメント行為について、一定の措置を講じることです。一定の措置とは、ハラスメントが発生したとき、素早く適切な対応をとること等です。
 7は、フリーランスに6か月以上の業務を依頼した企業などは、業務の依頼を途中で解除するなどの場合、30日前までに解除の予告をしなければなりません。また、解除日までにフリーランスから「理由を教えてほしい」と言われたら、その理由を教えなければなりません。

 以上の7つの義務は、発注事業者(企業など)に従業員がいるかどうか等によって異なります。
 従業員を使用していない発注事業者の場合、義務項目は1だけです。
 1人でも従業員を使用している発注事業者が、1か月未満の業務を依頼する場合、義務項目は1、2、4、6です。
 1人でも従業員を使用している発注事業者が、1か月以上6か月未満の業務を依頼する場合、義務項目は1、2、3、4、6です。
 1人でも従業員を使用している発注事業者が、6か月以上の業務を依頼する場合、義務項目は全てです。

 以上、フリーランス新法について、できるだけ分かりやすく解説しました。より詳しい解説については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
 フリーランス新法とは関係ありませんが、11月10日には令和6年度の行政書士試験がおこなわれます。行政書士試験に合格する方法などについて、noteのほうに約2万6,000字の記事を書きましたので、もしよければご購入ください。直前期の勉強の参考にもなるかと思います。