漁業権の免許を受けた内水面漁業協同組合は漁業法の規定により「増殖の義務」が課せられ毎年度、漁業権対象魚種の増殖(種苗の放流や産卵場の整備又は親魚の放流など)を行っています。
その他、義務を負う代わりに河川での排他的に漁業を行う権利を県知事許可として免許を受けることとなります。
これは海の漁業権も同じで来年更新時期を迎える事になります。
海や河川は国民のものですが誰もが好き勝手放題に捕獲や漁、釣りをすると乱獲、資源が枯渇したりする可能性も高く漁場の保全や管理をするために漁を生業、仕事としている集まり、つまり漁協などを構成しその団体へ知事が義務と権利を課すものという考え方です(きっと)。
しかしずっとおかしいと思っていた内水面漁業のありかたも変わってきました。
まず、稚魚放流に関してですが例えば村上で育てられたイワナの稚魚を佐渡の河川に放流すると遺伝子レベルで佐渡と本州のイワナの混血ということになる。
これは固有種の保全から言ってもよろしくないことで、特に佐渡のように島で古来からの遺伝子がずっと残るイワナやヤマメは今や貴重な存在なんである。
この点について初めて県の水産課から今までの種苗放流のあり方に異論の声を聞いたのである。
当たり前ですがいい方向です。
しかし現実的にはなかなか難しく島内の内水面漁協で採算を取るのは厳しい。
労力が必要ですがその経費も出せない状態なのです。
組合員も高齢化し、人々の河川離れや人口減少も加速する一方です。
他の様々な組合組織もどんどん弱小化しています。
未来は明るい!と言えない現実をまたまた目の辺りにしたのでした。
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