浜松基地 自衛隊員募集問題資料 「自衛隊法第97条」と「自衛隊法施行令 第118条から第120条」 20211028
自衛隊員募集問題で「自衛隊法第97条」「自衛隊法施行令第120条」が問題になっています。
条文そのものを、以下に引用します。
○「自衛隊法第97条」
「(都道府県等が処理する事務)
第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
3 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により都道府県警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。」
○「自衛隊法施行令」より「第118条から第120条まで」
「(海上自衛官、航空自衛官等の募集事務)
第百十八条 都道府県知事及び市町村長は、第百十四条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官若しくは二等空士として採用する航空自衛官又は海上自衛隊若しくは航空自衛隊の自衛官候補生の募集に関する事務を行う。
(広報宣伝)
第百十九条 都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする。
(報告又は資料の提出)
第百二十条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」