浜松基地 自衛隊員募集問題の資料 令和3年度2月5日「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について (通知)」
「防衛省が「防衛省人事教育局人材育成課長」名で「総務省自治行政局住民制度課長」と共同で「各都道府県市区町村担当部長 殿(市区町本担当課扱い)」に宛てて出した文書です。
『平和新聞 2021年10月25日』(3)面の「自衛隊への文書提供を許すな 井下順弁護士が講演」の3段目から4段目にかけてに引用されている資料の全文です。
編集部 雨宮智彦 20211030 」
防人育第 1450号
総 行 住 第 12号
令 和 3年 2月 5日
各都道府県市区町村担当部長 殿
(市区町本担当課扱い)
防衛省人事教育局人材育成課長
総務省自治行政局住民制度課長
(公 印 省 略)
自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について (通知)
令和 2年の地方分権改革に関する提案募集において、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する事務について「住民基本台帳の一部の写し」(住民基本台帳法 (昭和42年法律第81つ 第11条第 1項に規定する住民基本台帳の一部の写しをい う。以下同じ。)を 国に提出できることの明確化について提案があり、別添のとおり「令和 2年の地方からの提案等に関する対応方針」が令和 2年12月 18日 に閣議決定されました。
この住民基本台帳の一部の写しの国への提出については、自衛隊法 (昭和29年法律第165号)第97条第1項及び自衛隊法施行令 (昭和29年政令第179号)第120条 に基づき、現行においても実施可能であるところですが、改めて下記のとおり通知します。
つきましては、貴職におかれましては、この旨を貴都道府県内の市区町村に周知いただきますようお願いいたします。なお、本通知は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第245条の4第 1項に基づく技術的助言であることを申し添えます。
記
1 自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報 (氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第 1項に基づく市区町村の長の行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること。
2 上記の規定の募集に関し必要な資料 として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと。
以上