カエルの面にションベン。行政指導を聞かない社長が、罰金刑を受けたのは、30年も後の事。労基法違反で1986年行政指導→厚労省のブラックリスト→自治体の指名停止→送検→2016年12月罰金刑。2016ー1986=30罰則があっても、従わない経営者もいる。↓罰則のない法律の抑止力は小さい。ーーーーー現行では公益通報を理由にした通報者の解雇は無効となるほか、事業者が解雇以外の「不利益な取り扱い」をすることも禁止。ただし罰則がない。ーーーーーーーーーーーーーーーー