暗中模索/放浪記

不利益な扱いが見える


カエルの面にションベン。

行政指導を聞かない社長が、罰金刑を受けたのは、30年も後の事。
労基法違反で1986年行政指導→厚労省のブラックリスト→自治体の指名停止→送検→2016年12月罰金刑。
2016ー1986=30
罰則があっても、従わない経営者もいる。

罰則のない法律の抑止力は小さい。
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現行では公益通報を理由にした通報者の解雇は無効となるほか、事業者が解雇以外の「不利益な取り扱い」をすることも禁止。

ただし罰則がない。
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