大韓民国・柳興洙(ユフンス)大使の歓迎レセプションが開催。
大使は、日本と縁の深いからこそ大使に命じられたことを天命として、日韓国交回復50周年の来年に向かって日韓友好をつくりあげていくと挨拶。日本共産党から笠井亮氏と私が参加。 pic.twitter.com/YBJocuLmvw
米連邦取引委員会(FTC)は昨年、インターネット検索大手のグーグル、ヤフー、マイクロソフトの3社に対し、検索結果に表示される広告について、広告であることをより明確にするよう命じた(WSJ)on.wsj.com/1D9py0h「(紛らわしい画面で)消費者を騙すのを防ぐため」
(続き)「これに対し、検索大手3社はほとんど何もしておらず、ユーザーは依然として『(広告ではない)自然の』検索結果と広告とを区別しにくい」「検索エンジンは広告ができるだけ通常のコンテンツのように見えるようにしている」これは最近よく感じる。記事の途中でいきなり広告リンクがあったり。
豊永郁子「安倍政権は、まるで発展途上国で見られる『開発独裁』を夢見ているかのよう。経済発展のため、という名目で行政が主導権を握り、事業者に号令をかけ国民を働き詰めに働かせる。内政だけでなく外交にも非民主主義的なトーンがあります」(朝日)bit.ly/1tqTNyI
(続き)「安倍首相はすでに49カ国を訪問していますが、欧州の民主主義国との関係が比較的薄い一方で、非民主的な国家との関係づくりに熱心。市民への弾圧や独裁化が問題になっている海外の首脳との親密さをアピールする映像には、何度かぎょっとさせられた。今の世界で経済外交に精を出す姿も異様」
豊永郁子「『安倍政権は、非民主主義体制と親和性が高いのでは』という疑念が消えません。それを裏打ちしているのが、靖国神社や歴史認識の問題などで、首相が戦前・戦中の反自由主義・反民主主義の体制を肯定しているかのように見えることです」(朝日)bit.ly/1tqTNyI
豊永郁子「東西冷戦の時代には、共産主義でなければ、自由主義陣営の一員を名乗れた。でも今は、各国が『リベラル・デモクラシーの国なのか』が問われています。その前提となるのが、『法の支配』の徹底と『人権』の尊重です」(朝日)bit.ly/1tqTNyI
(続き)「暴力的なスローガンのデモをくり返す極右的な運動から支持を得ているかに見えることも、安倍政権への不信感を生んでいます。特定秘密法は、政権の脅しとさえ感じられた。そうした社会で急速に広がりかねないのが『官僚制化』と呼ばれる現象」bit.ly/1tqTNyI
特定秘密保護法施行日が、12月10日の「世界人権デー」とはアイロニーなのか!? その昔スパイ容疑で逮捕され処刑された「ゾルゲ」が処刑されたのは、11月7日のロシア革命の日だった。#見せしめ・脅し
なんと、『特定秘密保護法』の施行日が国民への皮肉か「世界人権デーの12月10日」に決まった。
ブログを書いただけで藤原紀香をマークした公安警察がトップに山谷えり子を迎え、恣意的な運用の準備はバッチリだ。
国民は、目、耳、口を奪われ、時にはスパイとして扱われる。懲役10年だ。
日本語には、肝心な部分が抜け落ちるという意味の「欠落」という言葉がありますが、特定秘密保護法が正にこれであり、あまりにも不完全です。同様な法律がある国には、必ず情報の保全や公開に関する法と制度が有ります。官僚ら政府の会議や、意志決定の過程は全て記録されます。議事録の作成など(続)
②意志決定の過程などの総ての情報は記録・保管が義務付けられます。たんなるメモですら、必ず保管され決して廃棄されることは有りません。しかし我が国では、「特定秘密保護法の運用の素案」の有識者による「情報保全諮問会議」について実質的議論をした会合の議事録が作られていないという(続)
③「本末転倒」振りです。我々国民はおろか国会議員さえもその中身は知る由もなく、どんな運用がされるのか判ったものでは有りません。恣意的な運用が日弁連を始めとした法律の専門家から不安視されていますが、その不安は増すばかりです。(続)
④【日本の情報管理】なんとこれまでは、外務省の外交文書など、非常に重要な文書まで、「官僚」の「独断」で、勝手に「廃棄」されていました。それは、「公文書管理法」が無かったから、と言われています。しかし、現在は、2009年に成立し、2011年に施行された、この法があるにも関わらず(続
⑤非常に重要な会議の議事録が作成されないなど、その運用は、現在でも、余りに杜撰で不完全です。恣意的な運用は眼に余ります。つまりこれは、会議の内容を書いたメモや、機密書類が外部に持ち出されても、誰も判らない可能性が有ると言うことです。スパイ防止の為と言う立法の趣旨と反します。(続)
⑥【アメリカでの秘密指定の仕組み】一方、アメリカでは、それらの公文書などの記録・情報の中から秘密を指定する場合には、非常に厳格な制度と組織が有り、大臣でさえ勝手に秘密指定が出来る訳ではありません。秘密の指定が妥当か審査する、政府から「完全」に独立したチェック機関が在ります。(続)
⑦それも、念には念を入れて、2系統もです。一つは、情報保全監察局=情報安全保障監督局、そして省庁間秘密指定審査委員会です。なにより、秘密指定を行うときは秘密解除の期間を前もって設定しなければなりません。つまり如何なる秘密情報も将来、必ず公開されるのが前提だと言うことです。(続)
⑧期間は、「10年未満」、「10年」、もしくは「例外として25年」です。何れも、厳格な要件を満たせば25年まで延長できます。何れの場合も、定めた期間が過ぎれば、『自動的に秘密指定が解除され』、その後、文書・資料は、我々、外国人も含め、誰もが簡単に目にすることが出来るのです。(続)
⑨【アメリカでの秘密指定の解除】更にアメリカでは秘密指定の期間内でも解除の手段があり、国立公文書館の「情報保全監察局長」、「市民・研究者ら」、「国家機密解除センター」、これら三者からの秘密解除請求が、それぞれできる制度が設けられていて、省庁間秘密指定審査委員会が裁決します。(続)
⑩この中でも、国立公文書館に設置された国家機密解除センターというのは、『常時』、機密・秘密の指定期間内であっても指定の必要の無くなったものを、指定解除するために働いています。つまり、アメリカでは秘密が無限に増えていくことを懸念し、その数を減らそうと努力しているのです。(続)
⑪【日本の公文書】日本では、特定秘密保護法が施行されれば、果てしなく秘密指定の延長を繰り返し、終いに廃棄される可能性が大です。保存・保管されていなければ、その情報は誰も知ることが出来ず、行政機関内部で何が話し合われ、何がどのように決められ、何が行われたのか検証も出来ません。(続)
⑫また、情報公開請求は全ての情報に対して行えるわけでもない上、その情報公開請求が認められたとしても、ご存知の通り、その公開された文書は真っ黒に塗りつぶされたものであったり、公開の名に値しません。今ある情報公開法は何の役にも立ちません。行政の違法行為すら闇に葬るのは簡単です。(続)
⑬【国民が秘密指定の解除請求】情報保全監察局は、秘密指定の監視をするのみではなく、国民からの審査要求に対する審査も行い、強制的に解除する権限も保有しています。半分以上が全開示、棄却は18%ほど。審査への不服申立も省庁間秘密指定審査委員会にも出来て、かなりが公開決定されます。(続)
⑭【特定秘密保護法の問題点】日本では、「法令違反や汚職腐敗を隠蔽する目的での秘密指定」を禁じたり取り締まる法律が存在しません。つまり、官僚らが自らに都合の悪いことを隠蔽しようと秘密指定することを許しているのです。秘密指定の第三者による審査はなく、仲間内での形だけの審査のみ。(続)