第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、ひらつかウオーキング協会(以下「本会」と略す)と称する。
2 本会の略称を「HWA」とする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県平塚市内に置く。
2 本会は、前項のほか、従たる事務所を事務局長宅に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、自然を愛護し、自然に親しみ、健康と心身の涵養を図りつつ、会員相互の親睦を図ることを目的とし、ウオーキングを通じて、市民の健康増進を図るとともに、行政及び地域社会と協調し、ウオーキングの普及啓発に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)ウオーキング活動の実践及び育成に関する活動
(2)ウオーキング活動実践団体間の交流と親睦を図る活動
(3)その他ウオーキング活動の普及推進に必要な活動
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 本来活動に係る事業
ア ウオーキング例会開催事業
イ 他協会の開催するウオーキング例会開催支援事業
ウ 市等公共機関の主催するウオーキング活動支援事業
エ ウオーキング活動に関わる指導事業
(2) その他の事業
ア その他平塚市市民活動センタ登録事業に関する支援事業
ウ その他理事会において決定した事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は、次の4種の会員をもって構成する
(1)正会員 ウオーキング活動の実践と普及に関心を持ち、かつ、本会の趣旨に賛同し、入会手続きが完了したもの。
(2)家族会員 正会員の家族
(3)団体会員 本会の趣旨に賛同した団体
(4)賛助会員 本会の趣旨に賛同するとともに、KWA協会の所属員であり、本会の運営を支援頂く会員、及び、理事会において賛助会員と認めた会員
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2が月以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員および職員
(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 若干名
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1人を会長、1人を事務局長とする。また、必要に応じて、副会長、事務局次長をを置くことができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び事務局長は、理事の互選とする。
3 副会長、事務局次長は会長がこれを指名し、理事の賛同を得なければならない。
4 監事は、理事を兼ねることができない。
(職務)
第15条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 事務局長は、会長の意を受けて、本会の事務を処理する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、事務局長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集を会長に要請すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、ボランティア活動を基本とし、報酬を受けることはできない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第20条 欠番
第5章 総会
(種別)
第21条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集の要請があったとき。
(招集)
第25条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した会報もしくは書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、会長がこの任に当たる。
(定足数)
第27条 総会は、総会出席者の会員を持って成立する。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し、事業遂行に関わる事項に関しては、この限りではない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。または、他理事に委任することにより表決に参加した者とみなす。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 本会の資産は、これを分けて活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 欠番。
(会計の区分)
第43条 本会の会計は、これを分けて活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 本会の事業報告書、収支計算書関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の2分の1以上の多数による。
(解散)
第52条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡に伴う会運営継続が不可能な時
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 上位団体による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、上位団体の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、上位団体に譲与するものとする。
(合併)
第54条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、上位団体の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 本会の公告は、本平塚市民活動センタの掲示場に掲示するとともに、HPに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、本会の成立の日から施行する。
ひらつかウォーキング協会細則
第1章 登録会員
(入会金及び会費)
第1条 入会金及び年会費は以下のとおりとする。
1.会員 入会金1000円、年会費2000円とする。
2.家族会員 入会金1000円、年会費1000円とする。
3.団体会員 別途理事会にて検討するものとする。
4.賛助会員 入会金、年会費は不要とする。
第2条 事業年度途中からの加入に伴う年会費は次のとおりとする。
1.1月?3月における入会者は、2000円とする。
2.4月?6月における入会者は、1500円とする。
3.7月?9月における入会者は、1000円とする。
4.10月?12月における入会者は、500円とする。
(会員の特典)
第3条 会員には会員証が発行され、本会より必要な情報が与えられる。
2 会員は、本会の会費の他、所定の年会費を納入して日本ウオーキング協会の個人賛助会員になることができる。
第2章 交通費の支給
(例会及び理事会などに関する交通費)
第4条 下記の行事参加時に関しては、登録会員における交通費の請求を認める。
1.例会等の下見にかかる交通費
2.理事会及びそれに類する会議等で、理事会にて妥当と認めたイベント
第3章 例会(ウォーキング・イベント)参加費
(ウォーキングイベント参加に関する費用)
第5条 例会に役員として参加する場合は、無償とする。
第6条 特別イベント(交通費などを参加費込みで徴収するイベント等)に参加する場合は、役員も同金額の費用負担を行うものとする.
第7条 例会(特別イベントは除く)に関する参加費は以下のとおりとする.
1. 本会会員 200円
2. KWA登録会員 200円
3. JWA所属協会登録会員 300円
4. 一般 500円
5. 本会と提携する協会(会)の登録会員 200円
第8条 特別イベントに関する参加費用は、イベントに合わせて都度検討するものとする.
付則
1 この細則は、本会の成立の日から施行する。
2 2014年1月23日 理事会にて第4条の修正。この細則は修正日から施行する。
最新の画像もっと見る
最近の「HWA協会約款」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事