市川稔の米(マイ)情報

TPP協定

国と国の交渉、1対1でも難しいのに、12か国もあればそりゃ難しいだろう。


どの国にも、得意、不得意の分野がある。


それでも、かなりの部分で進展したとみて良いだろう。


報道は断片的である意図を持ってやるので要注意。



内閣官房TPP政府対策本部が概要発表しています。



概要



農林水産関係 抜粋


1.物品市場アクセス
<日本市場へのアクセス>

1 米:
(1) 米及び米粉等の国家貿易品目
①現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率(米の場合 341 円/kg)
を維持。
②米国、豪州にSBS方式の国別枠を設定。
米国:5万t(当初3年維持) → 7万t(13 年目以降)
豪州:0.6 万t(当初3年維持)→ 0.84 万t(13 年目以降))
※国内の需要動向に即した輸入や実需者との実質的な直接取引を促進するため、我が国
は、既存の WTO 枠のミニマムアクセスの運用について見直しを行うこととし、既存の
一般輸入の一部について、中粒種・加工用に限定した SBS 方式(6 万トン)へ変更す
る予定。
(2)米の調製品・加工品等(民間貿易品目)
一定の輸入がある米粉調製品等は関税を5~25%の削減とし、輸入量が少ない又
は関税率が低い品目等は関税を削減・撤廃。


2 麦:
(1) 小麦
① 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率(55 円/kg)を維持。
② 米国、豪州、カナダに国別枠を新設(計 19.2 万t(当初)→ 25.3 万t(7
年目以降)・SBS方式)。
③ 既存のWTO枠内のマークアップ(政府が輸入する際に徴収している差益)
を9年目までに 45%削減し、新設する国別枠内のマークアップも同じ水準に設
定。国別枠内に限り、主要5銘柄以外の小麦を輸入する場合にはマークアップ
を9年目までに 50%削減した水準に設定。
④ 小麦製品については、小麦粉調製品等にTPP枠又は国別枠を新設(4.5 万
t(当初)→ 6万t(6年目以降))し、国家貿易制度で運用している小麦製
品は、引き続き全て国家貿易制度で運用。また、マカロニ・スパゲティは、関
税を9年目までに 60%削減。
(2) 大麦
① 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率(39 円/kg)を維持。
② TPP枠を新設(2.5 万t(当初)→ 6.5 万t(9年目以降)・SBS方式)。
③ 既存のWTO枠内のマークアップを9年目までに 45%削減し、新設するTP
P枠内のマークアップも同じ水準に設定。
④ 麦芽については、現行の関税割当数量の範囲内において、米国、豪州、カナ
ダの国別枠を設定(計 18.9 万t(当初)→ 20.1 万t(11 年目以降))。

3 甘味資源作物:
(1) 砂糖
① 粗糖・精製糖等については、現行の糖価調整制度を維持した上で、以下を措
置。
ア 高糖度(糖度 98.5 度以上 99.3 度未満)の精製用原料糖に限り、関税を無
税とし、調整金を少額削減。
イ 新商品開発用の試験輸入に限定して、既存の枠組みを活用した無税・無調
整金での輸入(粗糖・精製糖で 500 トン)を認める。
② 加糖調製品については、品目ごとにTPP枠を設定(計 6.2 万t(当初)→
9.6 万t(品目ごとに6~11 年目以降))。
(2) でん粉
現行の糖価調整制度を維持した上で、以下を措置。

① 現行の関税割当数量の範囲内で、TPP枠を設定(7.5 千t)。
② TPP参加国からの現行輸入量が少量のでん粉等(コーンスターチ、ばれいしょでん
粉等)については、国別枠を設定(計 2.7 千 t(当初)→3.6 千t(品目ごとに
6~11 年目以降))。

4 牛肉:
(1) 関税撤廃を回避し、セーフガード付きで関税を削減。
38.5%(現行)→ 27.5%(当初)→ 20%(10 年目)→ 9%(16 年目以降)
(2) セーフガード:
① 発動数量(年間):59 万t(当初)→ 69.6 万t(10 年目)→ 73.8 万t(16 年目)
(関税が 20%を切る 11 年目以降5年間は四半期毎の発動数量も設定。)
② セーフガード税率:38.5%(当初)→30%(4年目)→20%(11 年目)→ 18%(15 年目)
16 年目以降のセーフガード税率は、毎年1%ずつ削減(セーフガードが発動されれば
次の年は削減されない)、4年間発動がなければ廃止。
家畜疾病により輸入が3年以上実質的に停止された場合には、実質的解禁の時点から
最長5年間不適用(当該条項により、米国・カナダには最長 2018 年 1 月末月まで不適
用)。

5 豚肉:
(1) 差額関税制度を維持するとともに、分岐点価格(524 円/kg)を維持。
(2) 従量税は関税撤廃を回避。
従価税(現行 4.3%):2.2%(当初)→ 0%(10 年目以降)
従量税(現行 482 円/kg):125 円/kg(当初)→ 50 円/kg(10 年目以降)
(3) セーフガード:輸入急増に対し、従量税を 100-70 円/kg に、従価税を 4.0-2.2%
に、それぞれ戻すセーフガードを措置(11 年目まで)。

6 乳製品:
(1) 脱脂粉乳・バター
① 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率(脱脂粉乳 21.3%+396 円
/kg 等、バター29.8%+985 円/kg 等)を維持。
② TPP枠を設定(生乳換算)
脱脂粉乳 2 万 659t(当初) → 2 万 4102t(6 年目以降)
(製品 3,188t → 3,719tに相当)
バター 3 万 9341t(当初) → 4 万 5898t(6 年目以降)
(製品 3,188t → 3,719tに相当)
合計 6万t(当初) → 7万t(6 年目以降)
(2) ホエイ
脱脂粉乳と競合する可能性が高いものについて、21 年目までの長期の関税撤
廃期間の設定とセーフガードの措置。

(3) チーズ
① モッツァレラ、カマンベールなどについては、現行関税を維持。
② チェダー、ゴーダ、クリームチーズ等については、16 年目までの長期の関税
撤廃期間を設定。
③ プロセスチーズについては少量の国別枠、シュレッドチーズ原料用フレッシ
ュチーズについては国産使用条件付き無税枠を設定。

7 5品目以外の農産物:
(1) 小豆及びいんげん豆については、枠内関税を撤廃するものの、枠外税率を維持。
こんにゃく及びパイナップル缶詰については、枠外税率を 15%削減。いずれも関
税割当制度を維持。
(2) このほか、鶏肉、鶏卵、オレンジジュース、りんご等一部の品目について、11
年目まで又はそれを超える関税撤廃期間を設定。
(3) また、競走馬、オレンジについて、セーフガードを措置。

8 林産物:
(1) 輸入額又は近年の輸入額の伸びが大きいもの(マレーシア、NZ、カナダ、チ
リ及びベトナムからの合板並びにカナダからの製材)については、16 年目までの
長期の関税撤廃期間の設定とセーフガードの措置。
(2) なお、違法に伐採された木材の貿易に対する規律についても合意。

9 水産物:
(1) あじ・さばについては 12~16 年目までの長期の関税撤廃期間を、主要なまぐ
ろ類、主要なさけ・ます類、ぶり、するめいか等については 11 年目までの関税
撤廃期間を、それぞれ設定。
(2) 海藻類(のり、こんぶ等)については、関税を 15%削減。
(3) なお、現行の我が国の漁業補助金は、禁止補助金に該当せず、政策決定権を
維持。

10 酒、たばこ及び塩:
(1) ボトルワインについては 8 年目、清酒、焼酎については 11 年目までの関税撤
廃期間を設定。
(2) 紙巻たばこ(現在は、暫定税率で無税)については、協定税率として無税と
する。葉巻たばこについては、11 年目までの関税撤廃期間を設定。
(3) 精製塩については、11 年目までの関税撤廃期間を設定。




抜粋、以上。




まぁ、コメは相変わらず国家貿易で不要なもの買うと約束している。


アメリカとオーストラリアへは特別枠設けて買う。





農業者も流通業者も自社、自分の立ち位置をはっきりさせること。



流されないようにすること。



制度は勉強する必要あるが、制度に食わしてもらったらいけません。



マーケット、お客様を見る、大事にする、増やすことがもっと大事です。

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