両親が亡くなり、実家が空き家になって放置されたままになっているケース。
昨今、防犯上や固定資産税等の問題で、売却して処分するか、民泊で活用するか、色々な選択肢が検討されているのではないでしょうか?
こうした、「空き家」問題に対処すべく、ある一定の要件をクリアした場合、平成28年4月1日~平成31年(2019年)12月31日までの間に、「空き家」を売却した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除する特例が施行されていました。
簡単に解説しますと、相続で取得した古い空き家及びその敷地を売却したいなら、下記の要件を満たしていれば、譲渡金額を3000万円迄は非課税にしてあげるよって内容なんです。
①この空き家が、亡くなったご両親が住んでいたこと
②事業や誰かに貸し付けたりしていなかったこと
③ご両親以外の者が住んでいなかった事
④家屋が 1981年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)であること
各種所定の要件はありますが、遠く離れていて、実家を管理することが難しく、売却を検討されていた人にはとても有効な制度であることは間違いありません。
そして、今回、平成31年度の改正において、この特例が拡充され、適用時期が2019年4月1日から2023年12月31日までに行う譲渡と4年間に延長され、さらに、下記の通り、新たな取得要件が追加され利便性が図られることが決まっています。
改正事項としては、ご両親が、亡くなる直前まで、老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件の下で適用対象となれば、ご両親が老人ホーム等に入所したことにより、実家が相続開始直前においても空き家となっていた場合、(改正前では居住要件に抵触し、摘要が難しかった)、改正案では、相続開始直前においてご両親が居住していたとして、同特例の適用が可能となったわけです。
ただ、ご両親が老人ホーム等に入所した後、空き家となった家屋について、ご両親による一定の使用がなされる必要がある事をどう証明するか、 老人ホーム等に入所してから相続開始直前までの期間に事業に使用したり、誰かに貸付けていなかったか、他の誰かが住んでいなかったか、どの様に証明するかは明らかにはなっていませんが、ご両親の住んでいた自宅を売却したいと考えている人には、朗報の改正かもしれませんね
昨今、防犯上や固定資産税等の問題で、売却して処分するか、民泊で活用するか、色々な選択肢が検討されているのではないでしょうか?
こうした、「空き家」問題に対処すべく、ある一定の要件をクリアした場合、平成28年4月1日~平成31年(2019年)12月31日までの間に、「空き家」を売却した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除する特例が施行されていました。
簡単に解説しますと、相続で取得した古い空き家及びその敷地を売却したいなら、下記の要件を満たしていれば、譲渡金額を3000万円迄は非課税にしてあげるよって内容なんです。
①この空き家が、亡くなったご両親が住んでいたこと
②事業や誰かに貸し付けたりしていなかったこと
③ご両親以外の者が住んでいなかった事
④家屋が 1981年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)であること
各種所定の要件はありますが、遠く離れていて、実家を管理することが難しく、売却を検討されていた人にはとても有効な制度であることは間違いありません。
そして、今回、平成31年度の改正において、この特例が拡充され、適用時期が2019年4月1日から2023年12月31日までに行う譲渡と4年間に延長され、さらに、下記の通り、新たな取得要件が追加され利便性が図られることが決まっています。
改正事項としては、ご両親が、亡くなる直前まで、老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件の下で適用対象となれば、ご両親が老人ホーム等に入所したことにより、実家が相続開始直前においても空き家となっていた場合、(改正前では居住要件に抵触し、摘要が難しかった)、改正案では、相続開始直前においてご両親が居住していたとして、同特例の適用が可能となったわけです。
ただ、ご両親が老人ホーム等に入所した後、空き家となった家屋について、ご両親による一定の使用がなされる必要がある事をどう証明するか、 老人ホーム等に入所してから相続開始直前までの期間に事業に使用したり、誰かに貸付けていなかったか、他の誰かが住んでいなかったか、どの様に証明するかは明らかにはなっていませんが、ご両親の住んでいた自宅を売却したいと考えている人には、朗報の改正かもしれませんね