金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を、2016年6月24日に公表しました。
「株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、第三者割当の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等を行うものです。」
本年7月下旬以降に公布・施行する予定です。
役員報酬、現物株支給しやすく 金融庁が規制緩和(日経)(記事冒頭のみ)
「金融庁は企業が役員に報酬として自社株を与えやすくする。現在は自社株を支給する場合、受け取り手の氏名や報酬額などを開示する義務があるがこれを不要にする。役員報酬ではストックオプション(株式購入権)を与えるのが一般的だったが、より中長期的な企業価値向上への意欲につながりやすいとして現物株支給の動きが広がってきたことに対応する。」
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