法務省は、新型コロナウイルス対応のため、会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正を行う予定であることを明らかにしました。
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,施行の日から6か月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供に限り,いわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項の範囲を拡大する省令の改正をすることを予定しています。」
新型コロナウイルス感染拡大を踏まえたウェブ開示によるみなし提供制度の拡充について(経団連)
「昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により、企業活動においても様々支障が生じておりますところ、株主総会資料としての事業報告や計算書類の作成に関しても遅れが生じる可能性が懸念されております。
この度、法務省より、これらの作成期間に猶予を持たせるべく、単体の貸借対照表及び損益計算書、並びに事業報告の一部記載事項に関し、ウェブ開示によるみなし提供を可能とする法務省令の改正を行う旨公表されましたので、お知らせいたします。」
株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度について(法務省)(PDFファイル)(←改正前の制度の説明と思われます。)
今回の改正との関係はよくわかりませんが、2019年会社法改正で創設される株主総会資料の電子提供制度(未施行)についての解説記事について。
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