会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

監査法人(清流監査法人)の処分について(金融庁)

監査法人の処分について

金融庁は、清流監査法人の「運営が著しく不当と認められる」として、2019年10月25日付けで、同法人に対する処分を行いました。

処分の内容は、業務改善命令(業務管理体制の改善)です。

指摘内容については、処分勧告のときの記事をご覧ください。

当サイトの関連記事
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事