金融庁は、清流監査法人の「運営が著しく不当と認められる」として、2019年10月25日付けで、同法人に対する処分を行いました。
処分の内容は、業務改善命令(業務管理体制の改善)です。
指摘内容については、処分勧告のときの記事をご覧ください。
↓
当サイトの関連記事
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
「金融庁の1年(2023事務年度版)」の公表について(金融庁)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について(特別法人事業税の取扱い)(金融庁)
「記述情報の開示の好事例集2024(第3弾)」の公表(サステナビリティに関する考え方及び取組の開示③)(金融庁)
金融庁職員による金融商品取引法違反行為について(金融庁)/証券取引等監視委員会による当社グループの元社員に係る告発について(日本取引所グループ)
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について(「リースに関する会計基準」関連ほか)(金融庁)
「北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループTraderTraitorによるサイバー攻撃について(注意喚起)」の公表について/暗号資産の流出リスクへの対応等に関する再度の自主点検要請について(金融庁)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事