会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

金融庁職員による金融商品取引法違反行為について(金融庁)/証券取引等監視委員会による当社グループの元社員に係る告発について(日本取引所グループ)

職員・社員によるインサイダー取引事件に関する金融庁と日本取引所グループそれぞれのプレスリリース(2024年12月23日)。

1.金融庁

金融庁職員による金融商品取引法違反行為について

「本日、証券取引等監視委員会が東京地方検察庁に、金融庁職員(総合政策局付)を金融商品取引法違反(内部者取引)の嫌疑で告発した。本件に係る関係者の懲戒処分は下記のとおり。当庁は、こうした事案が繰り返されることのないよう、再発防止策(別紙)に取り組む。」

再発防止策はこの紙一枚です。

金融庁の大好きな根本原因の分析もありません。

2.日本取引所グループ(東京証券取引所)

証券取引等監視委員会による当社グループの元社員に係る告発について(PDFファイル)

こちらは、金融庁と違って、調査検討委員会を設けて詳しく調べるようです。

「本日、株式会社日本取引所グループ傘下の株式会社東京証券取引所に所属していた元社員について、証券取引等監視委員会が金融商品取引法違反(情報伝達)の疑いで東京地方検察庁に告発したことの発表を行いました。投資者及び上場会社をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑・ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。なお、当社グループは、社内規程に従って元社員を本日付で懲戒解雇いたしました。

当社は、2024 年 10 月 29 日「独立社外取締役による調査検証委員会の設置について」にありますとおり、証券取引等監視委員会の調査と並行して、本件事案について、独立社外取締役による調査検証委員会(以下「調査検証委員会」という。)を設置し、本件事案に関連して、社員への教育研修体制、業務プロセスや情報管理体制などの検証・評価を進めております。

当社グループは、現在、役職員への研修等、再発防止に向けた取組を進めておりますが、今般、証券取引等監視委員会からの告発により本件事案の概要の一部が明らかになりましたことから、当該内容等も踏まえた調査検証委員会による調査・検証が完了し次第速やかに調査報告書を公表いたします。」

金融庁による報告徴求命令の受領について (PDFファイル)

「株式会社日本取引所グループ及びその傘下の株式会社東京証券取引所は、本日「証券取引等監視委員会による当社グループの元社員に係る告発について」にて公表いたしました元社員による金融商品取引法違反(情報伝達)の事案について、本日、金融庁より金融商品取引法第 106 条の 27 及び第 151 条の規定に基づく報告徴求命令を受領いたしました。」

金融庁に対しては、だれが報告徴求命令を出すのでしょう。

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