会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「監査基準委員会報告書の体系及び用語」(改正後:「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」)の改正(日本公認会計士協会)

監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の改正の公表について

日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」を、2022年7月 21日付で改正しました。

改正後の名称は、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」となります。

(そのうち、企業会計審議会の監査基準がなくなり、「監査基準報告書」の「報告書」が消えて、こちらが「監査基準」となるのでしょうか。)

昨年公表された「財務諸表の監査及びレビュー業務、保証業務並びに合意された手続業務に関連する公表物の体系及び起草方針に関する論点の整理」や、それに対するコメント対応をふまえて、見直されたものです。

本文では、第4項が新設されています。報告書の種類を説明しています。

「4.監査基準報告書及び関連する公表物の体系は、以下のとおりとする(付録1及び付録4参照)。

(1) 監査基準報告書

 監査基準を具体化した規定を定めたものであり、監査に関する基準の設定主体からの委任を受けて当協会が公表するものであり、要求事項と適用指針から構成される(付録3参照)。一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成する。

(2) 監査基準報告書実務指針

 基本となる監査基準及び監査基準報告書と併せて適用されることを前提とするものである。各指針の取り扱う主題、適用範囲、基本となる監査基準報告書等及び関連する監査基準報告書等の要求事項を超える追加的な要求事項(新規の要求事項のほか、汎用的な表現を具体的に展開した手続を要求事項とする場合を含む。)を含むかどうかの説明が記載される。一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成する。

 監査基準報告書実務指針は、原則的には、追加的な要求事項は設定しないものとし、別途定める場合には、慎重な検討が必要となる。なお、適用指針のみで構成される実務指針を「解釈指針」という。

(3) 実務ガイダンス

 監査基準、監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針の適用を補足するものである。一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成しない。監査基準等の適用に当たっての背景となる考え方や事例を取りまとめたものであり、会員が業務を実施する際の参考に資するために提供される。実務ガイダンスは、主に設例又はQ&Aの形式で作成し、表題には、「実務ガイダンス」の用語を含めることとする。

(4) 周知文書

 監査基準、監査基準報告書及び監査基準報告書実務指針の下で会員が監査等を実施する際の注意を喚起するものである。一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成しない。表題には、「周知文書」の用語を含めることとする。

(5) 研究文書

 監査基準報告書及び関連する公表物に関連する研究の成果である。一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成しない。表題には、「研究文書」の用語を含めることとする。」

新設された付録1。

なお、7月25日開催の協会定期総会で、品質管理基準委員会を廃止し、監査基準委員会の名称を「監査・保証基準委員会」に変更することが決まったようです。

(会計士協会資料より)

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