金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果を、2008年8月7日に公表するとともに、確定した内閣府令を同日付で公布しました。施行も8月7日です。
公布された府令の内容は、7月31日に事前公表されたものから変更されていません。
ちなみに、棚卸資産の区分を変えたことについては、パブリックコメントに対する「金融庁の考え方」として以下のように述べています。
「改正前の四半期連結財務諸表規則ではたな卸資産の区分表示を5区分としていますが、これを米国における開示の例も参考に、今般3区分に改めるとともに、財務情報の比較可能性の観点も踏まえ、財務諸表等規則等の各規則(中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則を除く。)におけるたな卸資産の区分表示を3区分に揃えることとしたものです。なお、今般の改正では、たな卸資産を示す名称を付した科目をもって一括して掲記することも可能とし(ただし3区分の金額注記が必要)、また新四半期連結財務諸表規則等において、流動資産について他の項目に属する資産と一括して掲記する場合における当該項目に属する資産の科目及びその金額の注記に係る規定を削ることとしています。」
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