金商法改正により適格機関投資家等特例業者に対する規制が厳しくなったことを知らせる広報文書です。
「簡易な届出のみでファンド業務が行える業者を、適格機関投資家等特例業者(「届出業者」)といいます。」
悪質な届出業者がいて、「出資金が契約とは異なる投資、ファンドと無関係の会社経費・私費・他の顧客への配当・償還等に流用される」、「投資経験の乏しい一般投資家や高齢者が被害にあっており、その被害回復は極めて困難であることが多い」といった被害例が多く発生しているそうです。
「こうした状況を踏まえ、届出業者に対する規制を強化すること等を内容とする金融商品取引法の一部を改正する法律(「平成27年改正金商法」)が平成27年5月27日に成立し、同年6月3日に公布、平成28年3月1日に関係政令・内閣府令とともに施行されました。」
・一般個人の出資の禁止
・届出業者の透明性の確保
・問題のある届出業者への対応の強化
といった規制強化がなされるそうです。
(金融庁のサイトを見るような人は、そもそも簡単にはだまされないでしょうから、ここで宣伝しても効果はあまりなさそうですが...)
投資者側の注意事項より。
「届出業者の扱うファンドは、原則、公認会計士の監査が義務付けられていないため、運用開始後は、自ら運用の内容を確認することが重要です。」
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