(どこまで実際に蔓延しているのかはわかりませんが)持続化給付金の不正受給の例があるという記事。
不正の手口は...
「経済産業省が創設した『持続化給付金』。受給資格は、売り上げが前年同月比で50%以上減少している月がある事業者で、中小企業には最大200万円、個人事業主には最大100万円が支給される。政府は、130万件の支給を想定し、2兆3000億円を予算として計上している。
だが、N氏のビジネスが新型コロナウイルスにより大きな打撃を受けたわけではない。当然、前年同月比で売り上げが50%以上減少した月もない。それなのに、最大支給額の100万円や200万円どころか500万円が手に入るとは、どういうわけなのか。N氏がその手口を明かす。
「持続化給付金の給付額の算定方法はすごく単純。前年同月比でもっとも落ち込んだ月の売り上げに12をかけて、昨年の売上総額から引けばいいんです。申請には昨年の確定申告書や法人事業概況説明書などの書類の控えを提出しなければいけないですが、今年の売り上げに関しては自己申告でいい。つまり今年の帳簿上で、ある月の売り上げを前後の月に分散させて前年同月の半分以下にすれば、給付金が受け取れます。
自分は会社を2社持っていますが、どちらも節税目的のペーパーカンパニーなので昨年の売り上げはほぼなかった。そこで、税務署に修正申告書を提出して200万円ほどの売り上げを粉飾しました。同時に経費も200万円分付けたので、利益はゼロで法人税もゼロ。この方法でペーパーカンパニー2社+自分の個人名(個人事業主として)で3件、計500万円分の給付金を申請したわけです。税務署への修正申告と合わせても、3件で1時間もあれば申請できます」
弁護士のコメント。
「詐欺事情に詳しい『わたなべ法律会計事務所』の加藤博太郎弁護士はこう解説する。
「給付金の不正受給は詐欺罪に該当しますが、持続化給付金に関して詐欺罪を立証することは難しいでしょう。今年の売り上げを低く見せるために計上日を前後させたとしても、詐欺を目的にしたものかどうかを判断することは困難だからです。130万件に上る申請書類をくまなく精査することもほぼ不可能。また、税金の過少申告は罪に問われますが、小規模の過大申告は事件化できないでしょう」」
前の年の決算や税務申告で、修正申告までして売上を水増しするのは、あきらかに不正で、そこまでやる例は多くないかもしれませんが、当期の各月の売上計上時期を調整するようなことは、結構多いのかもしれません(単なる想像ですが)。士業の人は、もちろん、職業倫理上、そういう不正に関与してはいけません。
持続化給付金(再掲)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2b/20/6cd96db4657eb1fe1fcc7e4cd58173da.png)
(「「持続化給付金」の支給額の算定方法を変更しました」より)