週刊経営財務によると、1月26日の企業会計基準委員会で、「税金費用の計上区分」の問題を審議したそうです。
「事務局は「当期税金費用は発生源泉となる取引に応じた区分計上が原則」などの案を示した」
その他の包括利益に課税される部分をどこに表示するかという話です。
詳しくは、経営財務1月31日号を参照してください。
企業会計基準委員会の会議資料に、事務局の提案が示されています。
↓
第472回企業会計基準委員会の概要(企業会計基準委員会)
「連結納税制度の開始時又は加入時における税務上の資産又は負債の時価評価など(本資料第 6 項参照)、本プロジェクトの開始当初に想定していた取引については引き続き取扱いを明らかにするニーズがあると考えられ、次の取扱いを原則とすることで検討を進める。
当期税金費用は、その発生源泉となる取引等に応じて、損益(税引前当期純利益から控除)、その他の包括利益及び株主資本の各区分に計上する。」
「...次のような例外規定を設けることが考えられる。
その発生源泉となる取引等が、損益、その他の包括利益及び株主資本の各区分のうち複数の区分に計上されており、かつ、その他の包括利益及び株主資本に対応する当期税金費用を算定することが困難である場合には、当該取引等に係る当期税金費用を損益として計上することができる。」
(「審議(4)-2 税金費用の計上区分についての今後の方向性」より)
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