株式TOB、対象拡大 金融庁検討 市場買い付けも義務 「覆面買収」防止狙う(記事冒頭のみ)
金融庁がTOBが必要な範囲を拡大するという記事。
「金融庁はTOB(株式公開買い付け)の実施が必要になる取引の対象を拡大する方針だ。これまでは市場外での株式の大量取得が対象だったが、市場内で株式を買い進める場合にも、TOBの実施を義務付ける方向で議論する。買い手の意図が分からないままに大量の株式が取得される事態を防ぎ、取引の透明性と公平性を高める。17年ぶりに制度を総点検し、法改正も視野に入れる。」
3月2日の金融審議会に諮問するそうです。
諮問自体はまだ載っていませんが、資料が掲載されています。
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第51回金融審議会総会・第39回金融分科会合同会合 議事次第(金融庁)
(「説明資料(公開買付制度・大量保有報告制度等のあり方に関する検討)」より)
株式大量取得、市場のみでの買い集めにもTOB義務化…金融庁がルール見直し検討(読売)
「注目されにくい企業の株式が買い進められた場合には、ほかの株主が買い集めに気づかないおそれもある。市場内についてもTOBを義務づけるべきだとの指摘があった。英国やドイツでは、市場内の買い付けでも3割超の場合、TOBを義務づけている。
TOBルールは、ライブドアが時間外取引を中心とした株式取得でニッポン放送の株式を買収したのを機に厳格化された。ただ、市場内での買い集めは対象外のままで、2021年に投資ファンドが輪転機メーカーの株式を市場で買い集めた敵対的買収では取得方法が問題となった。」