法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令案」を2009年3月27日に公表しました。
「継続企業の前提に関する注記の内容及び当該注記が必要となる場合等につき、所要の改正を行うもの」とのことです。
2009年3月末に終了する事業年度の注記表から適用予定です。それ以前の年度については経過措置で従前どおりとするようです。
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