西武鉄道株の名義偽装事件による株価下落で損害を被ったとして会社や元会長らに賠償を求めた東京地裁の裁判で、約237億4300万円の支払いが命じられたという記事。
別の原告による控訴審(東京高裁)の判決でも、総額約9億5700万円の支払いが命じられています。
ただし、2つの裁判所の間で、損害額の算定方法が異なるようです。
「名義偽装は04年10月に発覚し、西武鉄道は同12月に上場廃止された。二つの訴訟の主要な争点は損害額の算定方法で、地裁判決は「偽装がなければ西武株は上場廃止となっていたはずで原告は株を取得しなかった」として、取得価格から売却価格を引いた全額が損害に当たるとする原告の主張に沿った判断を示した。」
「一方、高裁判決は、上場廃止後の06年1月以降に行われたグループ再編時、1株919円で買い取られた経緯などを踏まえ、名義偽装公表直前の株価1081円の15%に当たる約162円を1株当たりの損害と判断した。」
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