会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

2019年度の脱税総額92億円、過去最少に 国税庁(日経より)

2019年度の脱税総額92億円、過去最少に 国税庁

国税局が2019年度に検察庁に告発した脱税事件の脱税総額は92億円(116件)だったという記事。

1972年度以降、最少とのことです。

「同庁は「脱税手段の複雑化などで調査が困難となってきているため」としている。

全体の処理件数は165件で総額は119億円。強制調査(査察)をしたうち、告発に至った事案の割合は約70%だった。」

着手件数は150件で、前の年度と比べて約1割減少しています。新型コロナウイルスの感染拡大などの影響とのことです。

国税庁「マルサ」が摘発脱税手口を公開(Yahoo)(日本テレビ配信)(動画あり)

「昨年度に摘発された脱税総額は、93億円で集計を始めた1972年度以降で最低となりました。国税庁は近年は経済取引の国際化やICT化などに伴い、脱税の手段が複雑になっていることなどが要因とみられるとしています。

また、新型コロナウイルスの影響により事件の着手に影響を受けたとしながらも、今後、必要性に応じて調査を実施していきたいとしています。」

令和元年度査察の概要(国税庁)(PDFファイル)

国際事案の例より

「トピック4 国外財産調書不提出に係る罰則を初適用

日本居住者の国外財産については、調査権限や把握体制に制約があるところ、平成 24 年度税制改正において創設された国外財産調書に係る罰則を初めて適用し、個人事業に係る売上除外資金を入金していた国外預金に係る国外財産調書の不提出犯を所得税ほ脱犯と併せて告発しました。

【事例】
Fは、家具の輸入販売仲介業を営んでいたものですが、売上代金を他人名義の預金口座に入金するなどの方法で事業所得を除外したほか、同様の方法で所得を隠し、所得税の確定申告を一切しない方法で多額の所得税を免れていました。

また、多額の売上代金が入金された国外預金を有していたにもかかわらず、正当な理由なく国外財産調書を提出期限までに提出していなかったため、国外財産調書不提出に係る罰則を適用して告発しました。」

「トピック5 海外法人を利用して法人税を免れた情報商材関連会社を告発

今日、投資に関するノウハウを紹介する様々な情報商材が取引されているところですが、情報商材に関する取引などで得た多額の利益を、海外の法人を利用して不正に法人税を免れた事業者について、外国との間で締結した租税条約に基づく情報交換制度を活用するなどして、不正取引を解明し告発しました。

【事例】
Gは、投資目的の情報商材のプロデュースなどを行う法人3社を主宰するものですが、3社の業務に関し、請求書を偽造するなどして海外法人に対する架空支払報酬を計上し、法人税を免れていました。」
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