金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社ストリームにおける有価証券届出書の訂正届出書の提出義務違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、同社に対する課徴金納付命令発出の勧告を行いました(2018年12月18日付)。
「当社は、平成26年1月14日、関東財務局長に対し、有価証券届出書(新株予約権証券の募集(第三者割当))を提出した。その後、当該届出の効力が生ずることとなる平成26年1月30日前において、金融商品取引法第7条第1項に規定する「届出書類に記載すべき重要な事項の変更」(別紙1)があったにもかかわらず、当社は訂正届出書を提出しないで、当該募集により、平成26年1月30日に、715個の新株予約権証券を309,309,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させたものである。」
「第一部【証券情報】第3【第三者割当の場合の特記事項】1【割当予定先の状況】e「株券等の保有方針」において、「割当予定先の保有方針につきましては、少なくとも2年以上の中長期にわたる期間、当社株式を保有する」旨の説明を口頭にて伺っていると記載されていたが、Licheng (H.K.) Technology Holdings LimitedからAに割当予定先が変更され、その保有方針も新株予約権を行使したことにより取得する株式を短期で売り抜ける意図に変更されたこと」などを届出書類に記載しなかったとされています。
勧告された課徴金は、1,391万円です。
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告に関するお知らせ(PDFファイル)
調査報告書など。
↓
社内調査委員会の設置に関する当社の対応方針等について(PDFファイル)
問題のきっかけは...
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