会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等の公表について(金融庁)

「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁は、開示府令の一部改正案を2010年11月1日付で公表しました。

この改正案では、「事業等のリスク」の記載時点について、有報の考え方に統一されることになりました。

「「四半期報告書・半期報告書に記載すべき「事業等のリスク」の記載時点を、有価証券報告書(事業年度末日)と同様に、提出日現在から「四半期連結会計期間末日」・「中間連結会計期間末日」とします。」(プレスリリースより)

将来に関する事項を記載する場合、提出日現在ではなく、当四半期連結会計期間(または当中間連結会計期間)の末日現在において判断したものである旨を記載することになります(第四号の三様式などの「記載上の注意」の改正案)。

(といっても、会計期間末日以後、提出日までの間に、何か大問題が起きれば、期末時点で考慮し、判断すべきであった事項として、ふれておくのかもしれませんが・・・)

そのほか、新規公開時に提出する有価証券届出書の「株式公開情報」の記載内容の簡略化、有価証券届出書等における「売出人」(個人の場合)の住所記載の簡素化、有価証券届出書等の様式(「手取金の使途」)の表記の変更などが行われます。
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